○倶知安町除雪ヘルパー派遣事業実施要綱

平成14年10月18日

要綱第67号

(目的)

第1条 この要綱は、除雪が困難である高齢者世帯、身体障害者世帯(以下「対象世帯」という。)に対し、除雪ヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣することにより、冬期間における住民の安全の確保と福祉の向上に資することを目的とする。

(対象世帯)

第2条 ヘルパーを派遣する対象世帯は、倶知安町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 全員が70歳以上の世帯

(2) 全員が障害者の世帯

(3) 高齢者(65歳以上)と障害者又は病弱者、障害者と病弱者で構成される世帯

(4) 前各号以外で特に町長が必要と認める世帯

2 前項の規定による対象世帯であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、対象世帯から除くものとする。

(1) 自己の労力により除雪可能な世帯

(2) 親族又は近隣住民等の協力により、除雪可能な世帯

(3) 冬期間居住していない世帯

(4) 福祉施設等に入所したことにより不在となる世帯

(対象世帯の把握及び申請)

第3条 町長は、対象世帯を把握するために、毎年10月に倶知安町民生委員児童委員(以下「民生委員」という。)に対して対象世帯の調査を依頼し、民生委員は、調査の結果を11月30日までに除雪ヘルパー派遣対象世帯調査書(別記第1号様式。以下「調査書」という。)により町長に報告するものとする。

2 民生委員は、前項の規定による対象世帯の報告と併せ、ヘルパーの派遣を受けようとする者から除雪ヘルパー派遣申請書(別記第2号様式。以下「申請書」という。)を取りまとめ、町長に提出するものとする。

3 民生委員は、前項の規定による対象世帯の報告後に新たに対象世帯を発見したときは、速やかに町長に対し、当該対象世帯に係る調査書及び申請書を提出するものとする。

(派遣の決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、ヘルパーの派遣の当否を決定し、除雪ヘルパー派遣決定(申請却下)通知書(別記第3号様式)によりその旨を申請者及びその世帯を担当する民生委員に通知するものとする。

2 前項の規定によりヘルパーの派遣を決定したときは、除雪ヘルパー派遣台帳(別記第4号様式。以下「台帳」という。)に所要事項を登載するものとする。

(除雪する範囲)

第5条 除雪する範囲は、玄関先、通路及び窓周り等日常生活に支障が生ずると認められる範囲内とする。

2 町長が危険と判断したときは、前項の規定に関わらず除雪をしないことができる。

(費用の負担)

第6条 派遣に要する費用は、町が負担する。

(事業の委託等)

第7条 町長は、この事業の実施に当たり、必要なヘルパーを確保できる事業者(以下「事業者」という。)に委託して行うことができる。

2 町長は、事業者に対し、対象世帯ごとの除雪の時期、範囲等必要な指示をするものとする。

3 事業者は、対象世帯の除雪を完了したときは、除雪報告書(別記第5号様式)に所要事項を記載し、対象世帯から確認印を徴した上、町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の報告書の提出を受けたときは、台帳に所要事項を登載するものとする。

この要綱は、平成14年10月21日から施行する。

(平成16年10月21日要綱第33号)

この要綱は、平成16年10月21日から施行する。

(平成16年12月10日要綱第37号)

この要綱は、平成16年12月10日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町除雪ヘルパー派遣事業実施要綱

平成14年10月18日 要綱第67号

(令和4年4月1日施行)