○倶知安町障害者介護用品支給事業実施要綱

平成14年4月22日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅において重度心身障害者を介護している世帯のため、介護用品と引換えのできる障害者介護用品給付券を交付する事業に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 介護用品の支給を受けることができる世帯は、倶知安町に住所を有し、身体障害者手帳1種1級及び療育手帳1種A判定の保持者で、重い知的発達障害又は運動機能障害と同時に、てんかん、情緒障害、精神運動性興奮、最強度の行動障害等の精神医学的症状を併せ持つ重症心身障害者を在宅で介護している世帯(以下「提唱者」という。)とする。ただし、要介護者が次の各号に該当する世帯は除くものとする。

(1) 65歳以上の者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第27条による要介護認定を受けている者

(2) 障害児・者施設に入所している者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)適用世帯

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、対象者に対し要介護者1人につき月額6,250円を限度とする介護用品を支給するものとする。

(対象介護用品)

第4条 給付する介護用品は、紙オムツ、尿取りパット、介護用使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー等とする。

(申請等)

第5条 介護用品の支給を受けようとする者は、障害者介護用品支給申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 町長は、第5条の規定により申請書を受理したときは、内容を審査のうえ承認可否の決定を行い、その結果を障害者介護用品支給(却下)決定通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(給付券の交付)

第7条 町長は、前条において承認を可とする通知を受けた者に対し、毎月1枚の障害者介護用品給付券(別記様式第3号)を交付するものとする。

(給付券の有効期間)

第8条 前条の給付券の有効期間は、給付券交付の日から1ヶ月とする。

(指定店)

第9条 給付券により引換えができるところは、倶知安町との間で障害者介護用品支給事業指定店に係る協定書(別記様式第4号)を交わしている町内の薬局等(以下「指定店」という。)とする。

(介護用品の引換え)

第10条 第7条の規定により給付券の交付を受けた者は、前条の指定店において、介護用品と引換えるものとする。

(支給要件喪失の届出)

第11条 第6条の規定により承認を可とする通知を受けた者が、次の各号に該当した場合は、障害者介護用品支給要件喪失届(別記様式第5号)により、その旨を遅滞なく町長に届け出なければならない。

(1) 第2条各号の規定により該当しなくなったとき。

(2) 要介護者が死亡・転出したとき。

(3) 要介護者が病院等に3ヶ月を超えて入院するにいたったとき。

(台帳の整備)

第12条 町長は、倶知安町障害者介護用品支給事業の利用状況を明確にするため、障害者介護用品支給台帳(別記様式第6号)を整備しなければならない。

(返還)

第13条 町長は、偽りその他不正の手段により給付券を受けた者があるときは、当該給付券により利益を得た者又はその対象者から当該給付券及び既に引換えを受けた介護用品実費額の全額又は一部を期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

この要綱は、平成14年4月22日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町障害者介護用品支給事業実施要綱

平成14年4月22日 要綱第22号

(令和4年4月1日施行)