○倶知安町家族介護慰労金支給事業実施要綱
平成13年3月27日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅において介護保険サービスを利用していない重度の要介護者を介護している低所得世帯に対し、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、家族介護による経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 慰労金の支給を受けることができる世帯(以下「対象者」という。)は、倶知安町に住所を有し、次の各号に該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条による要介護認定を受け、その要介護度が4若しくは5である者を介護していること。
(2) 住民税非課税世帯であること。(生活保護法(昭和25年法律第144号)適用世帯は除く)
(3) 要介護者が介護保険施設に入所していないこと。
(4) 要介護者が申請時過去1年間に介護保険サービスを利用していないこと。(ただし、年1週間程度の短期入所サービス利用は除く)
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、対象者に対し要介護者1人につき年額10万円を限度とする慰労金を支給するものとする。
(申請等)
第4条 慰労金の支給を受けようとする者は、家族介護慰労金支給申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(慰労金の請求)
第6条 慰労金の支給決定を受けた者は、家族介護慰労金支給請求書(別記様式第4号)を町長に提出するものとする。
(台帳の整備)
第7条 町長は、倶知安町家族介護慰労金支給事業の支給状況を明確にするため、家族介護慰労金支給台帳(別記様式第5号)を整備しなければならない。
(返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により慰労金を受けた者があるときは、利益を得た者又はその世帯主から慰労金の全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱の施行について、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。




