○倶知安町身体障害者自立支援事業実施要綱

平成9年 月 日

要綱第 号

(目的)

第1条 倶知安町身体障害者自立支援事業(以下「事業」という)は、身体障害者福祉ホームに居住している身体障害者で、日常生活等を地域の中で自主的に営むのに支障がある重度身体障害者等に対し、介助サービス等を提供することにより、重度身体障害者等の地域社会での自立生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は倶知安町とする。ただし、第6条の規定による事業の実施の決定及び第8条の規定による費用負担区分の決定を除き、社会福祉法人に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 入浴、炊事、衣服の着脱等に一部介助を要する程度の身体障害者とする。

ただし、常時医療を必要とする状態にある者を除く。

(事業の内容)

第4条 介助サービスの提供は、障害者の障害の状況を勘案して次に掲げる各号のうち必要に応じ提供するものとする。

(1) 身辺介助 食事、入浴、排泄、更衣、整容等の介助

(2) 家事介助 掃除、洗濯、調理、買物等の援助

(3) 夜間における対応

(4) 生活相談等

(事業の申込)

第5条 自立生活の支援を受けようとする者は、自立支援申請書(様式1)により倶知安町長(以下「町長」という。)に申し込むものとする。

(事業の実施の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申込を受けた場合、各関係機関等の意見を参考にして事業実施の要否を決定するものとする。

(事業の実施の取消)

第7条 町長は、事業の利用者が、次の各号の一に該当する場合には事業の実施を取り消すことができるものとする。

(1) この要綱に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により利用したとき。

(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。

(費用の負担区分)

第8条 事業の利用者は、別表に定めるところにより費用の一部を負担するものとする。

(食費等の負担)

第9条 食費、光熱水費等の利用者個人にかかる経費は、利用者が負担するものとする。

(実施細目)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定めるものとする。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表

費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

(月額)

利用者負担額

(日額)



A

生活保護法による被保護世帯

0

0

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

0

C

生計中心者の前年所得税年額が9,600円以下の世帯

8,000

320

D

生計中心者の前年所得税年額が9,601円以上32,400円以下の世帯

14,000

560

E

生計中心者の前年所得税年額が32,401円以上42,000円以下の世帯

20,000

800

F

生計中心者の前年所得税年額が42,001円以上の世帯

26,000

1,040

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倶知安町身体障害者自立支援事業実施要綱

平成9年 要綱

(令和4年4月1日施行)