○倶知安町日本語サロン実施要領

令和4年11月4日

要領第6号

(目的)

第1条 この要領は、日本語サロンを実施することにより、日本語を母語としない者が日本で生活を営むために必要な日本語を習得するとともに、日本人との相互理解を深め、多文化共生の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 日本語サロン 日本で生活するために必要な日本語を学ぶための場所をいう。

(2) 学習者 日本語サロンで日本語を学ぶ者をいう。

(3) サポーター 日本語サロンで日本語を支援する者をいう。

(実施主体)

第3条 日本語サロンの実施主体は倶知安町(以下「町」とする。)とし、事務局は総合政策課に置く。

(名称)

第4条 日本語サロンの名称は、「にこちゃん」とする。

(開催日時等)

第5条 日本語サロンの開催日時及び開催場所は、町長が別に定める。

2 日本語サロンの内容は、次のとおりとする。

(1) 生活のための日本語を学べる場を提供する。

(2) 日本人と外国人の双方にとって、地域社会の中での居場所づくりの機会とする。

(3) 日常生活における知識を得られる機会とする。

(4) 日本語学習への関心を持つ機会とする。

(学習者)

第6条 日本語サロンの学習者は、町内に在住又は在勤する日本語を母語としない者とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 学習者として日本語サロンに参加を希望する者は、学習者登録用紙(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 学習者の参加料は、無料とする。ただし、教材等の経費を要するときは、学習者が負担するものとする。

(サポーター)

第7条 日本語サロンのサポーターは、町が指定するサポーター勉強会に参加した者とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 サポーターとして日本語サロンに参加を希望する者は、日本語サポーター登録用紙(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 サポーターの活動は、無償ボランティアとする。

(交流事業等)

第8条 町長は、必要に応じて、多文化共生に関する交流会及びイベント等を実施することができる。

この要領は、令和4年11月4日から施行する。

(令和8年4月15日要領第4号)

この要領は、令和8年4月28日から施行する。

画像

画像

倶知安町日本語サロン実施要領

令和4年11月4日 要領第6号

(令和8年4月28日施行)