○倶知安町宿泊税活用事業ロゴマーク取扱要領

令和2年9月11日

要領第8号

(趣旨)

第1条 この要領は、倶知安町宿泊税条例(平成30年倶知安町条例第21号)に基づき徴収する宿泊税(以下「宿泊税」という。)を財源として実施する事業(以下「宿泊税活用事業」という。)であることを明確化するための倶知安町宿泊税活用事業ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(ロゴマーク)

第2条 ロゴマークのデザインは、別図のとおりとする。

(ロゴマークに係る権利)

第3条 ロゴマークに係る一切の権利は、倶知安町(以下「町」という。)に帰属する。

(ロゴマークの使用者)

第4条 ロゴマークの使用者は、次に掲げるものとする。

(1) 

(2) 宿泊税を財源とする委託事業等の受託者

(3) 宿泊税を財源とする補助事業等の交付決定者

(4) その他町長が認める者

(ロゴマークの用途等)

第5条 ロゴマークの用途は、次に掲げるものとする。

(1) 宿泊税活用事業により取得し、若しくは効用の増加した財産又は物品等へ表示する場合

(2) 宿泊税活用事業に関するパンフレットその他印刷物等へ表示する場合

(3) 宿泊税活用事業に関するWebサイトへ表示する場合

(4) 宿泊税制度の普及広報、認知度向上等に使用する場合

(5) 前各号のほか、町長が認めるものに使用する場合

(使用上の遵守事項)

第6条 使用者は、ロゴマークの使用にあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 前条に掲げる用途以外に使用しないこと。

(2) やむを得ない事情がある場合を除き、ロゴマークを変形(縦横比率が等しい拡大又は縮小を除く。)し、又は色合いを変更(白黒で使用する場合を除く。)しないこと。

(3) 第三者に使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(不正な使用に対する措置)

第7条 町長は、ロゴマークの用途が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対し使用の停止を求めることができる。

(1) 町の信用やイメージを害するものと認められる場合

(2) 法令及び公序良俗に反するものと認められる場合

(3) 第5条に掲げる用途以外に使用している場合

(4) ロゴマークの変形その他使用が適当でないと認められる場合

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、令和2年9月11日から施行する。

別図(第2条関係)

画像

倶知安町宿泊税活用事業ロゴマーク取扱要領

令和2年9月11日 要領第8号

(令和2年9月11日施行)