○倶知安町町民の声投函箱の設置に関する要領

平成19年11月16日

要領第6号

(目的)

第1条 この要領は、町政又は町の日常業務に関する町民の意見・要望・提案(以下「意見等」という。)を広く収集し、町政の推進及び事務・事業の改善に生かしていくため、町民の声投函箱(以下「投函箱」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称・形状)

第2条 投函箱の名称を、「ご意見ポスト」とする。

2 形状は、投函口と取出口のある「ポスト型」とし、取出口を施錠できるものとする。

(設置場所)

第3条 設置場所は、役場庁舎とする。

(意見等事項)

第4条 意見等は、次の事項をいう。

(1) 町政に関するもの

(2) 町の日常の事務・事業に関するもの

2 次に該当すると判断されるものは、取り扱わないものとする。

(1) 根拠・具体性がなく、事実と異なるもの

(2) 著しく品位を欠くもの

(3) 特定の個人を誹謗・中傷するもの

(4) 公務にかかわりのない職員のプライバシーに関するもの

(提出方法)

第5条 意見等を提出しようとする者は、備付けの提出用紙(別記様式)に必要事項を記入して投函箱に投函するものとする。ただし、別記様式によらない場合も、その提出を認めることとする。

(取扱方法)

第6条 投函箱は、総合政策課(以下「担当課」という。)の職員が毎日(休日を除く)回収して、担当課の課長が開錠し、投函書面の内容を確認した上、速やかに町長に報告する。

2 町長は、担当課に投函書面を内容ごとに整理させ、該当する課(以下「該当課」という。)に対し、速やかに必要な対応をするよう求めるものとする。

(報告・公表)

第7条 該当課の課長は、投函書面の内容に関する対応の結果を町長に報告するとともに、広報紙等でその概要を公表するものとする。ただし、公表する内容に特定の個人が識別される情報が含まれる場合又は軽易な事項については公表しないものとする。

この要領は、平成19年11月20日から施行する。

(平成23年3月17日要領第4号)

この要領は、平成23年3月17日から施行する。

(平成24年8月31日要領第5号)

この要領は、平成24年9月1日から施行する。

(平成27年4月1日要領第4号)

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

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倶知安町町民の声投函箱の設置に関する要領

平成19年11月16日 要領第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 総合政策課
沿革情報
平成19年11月16日 要領第6号
平成23年3月17日 要領第4号
平成24年8月31日 要領第5号
平成27年4月1日 要領第4号