○倶知安町地域総合整備資金運営会議設置要領
平成4年7月24日
要領第 号
(目的)
第1条 倶知安町地域総合整備資金貸付要綱(以下「要綱」という。)の規定による地域総合整備資金制度の適正かつ円滑な運営を期するため、倶知安町地域総合整備資金運営会議(以下「運営会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 運営会議は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議する。
(1) 要綱第3条第1項の規定に基づく地域振興民間能力活用事業計画の検討に関すること。
(2) 要綱第15条の規定に基づく地域総合整備資金の貸付けの適否の審査に関すること。
(3) その他地域総合整備資金制度の運営に関し、町長が必要と認める事項
(構成)
第3条 運営会議の構成員は、次のとおりとする。
(1) 副町長
(2) 総務課長、総合政策課長、住民環境課長及び農林課長
2 運営会議の議長は、副町長とする。
3 議長は、必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第4条 運営会議の庶務は、総合政策課において行う。
(議長への委任)
第5条 この要領に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、議長が運営会議に諮って定める。
附則
この要領は、平成4年7月24日から施行する。
附則(平成13年6月20日要領第5号)
この要領は、平成13年6月20日から施行する。
附則(平成20年8月20日要領第15号)
この要領は、平成20年8月20日から施行する。
附則(平成29年3月29日要領第1号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。