○倶知安町町民向けタクシー確保事業補助金交付要綱
令和5年11月20日
要綱第64号
(目的)
第1条 この要綱は、冬期間の町内におけるタクシー不足を解消するため、運行区域を町内に限定し、主に町民向けの利用に供するタクシー(以下「町民向けタクシー」という。)を運行することに協力する事業者へ補助金を交付することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(障害者等の運送に業務範囲を限定した許可を受けた福祉タクシー業を除く。第6条において同じ。)を営む者であって、町内に事業所を置くタクシー事業者
(2) 第4条に規定する交付要件に基づき、町民向けタクシーを運行できる事業者
(3) 補助金の交付申請の時点において、北海道運輸局に登録済みで事業に供することが可能なタクシー車両を5台以上保有し、かつ、町内に事業所を設けて10年以上経過している事業者
(補助対象期間)
第3条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の12月1日から3月31日まで(日曜日を除く。)とする。
(交付要件)
第4条 補助金は、次に掲げる要件を全て満たした場合に交付する。
(1) 1日当たり2台の車両を運行すること。
(2) 車両1台あたりの運行時間は、1日6時間以上とすること(乗務員及び車両の交替は可)。
(3) 午前8時から午後3時までの間で運行すること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、町民向けタクシーの運行1日当たり35,700円とし、予算の範囲内で決定する。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする事業者は、事業開始日の前日までに、町長に対し、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)
(2) 事業計画(実績)書(共通様式第2号)
(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)
(4) 経費の配分調書(共通様式第6号)
(5) 事業予算書(共通様式第7号)
(6) 一般乗用旅客自動車運送事業を行っていることがわかる許可証等の写し
(7) 一般乗用旅客自動車運送事業に供するために保有する車両の一覧表
(8) 運行計画書
(9) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 事業者は、補助事業が完了した時は、速やかに町長に対し、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)
(2) 事業計画(実績)書(共通様式第2号)
(3) 補助金等清算書(共通様式第19号)
(4) 事業精算書(共通様式第20号)
(5) 1日の稼働時間、送迎場所を確認することができる書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第8条 町長は、事業者が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付要件に違反したとき。
(2) 書類の記載事項が事実と相違するとき。
(3) 前2号のほか不正の事実が認められるとき。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定による取消しをした場合において、補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
附則
この要綱は、令和5年11月20日から施行する。
附則(令和6年11月22日要綱第61号)
この要綱は、令和6年11月22日から施行する。
附則(令和7年11月21日要綱第67号)
この要綱は、令和7年11月21日から施行する。