○倶知安町地域公共交通活性化協議会事業補助金交付要綱
令和3年6月7日
要綱第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、倶知安町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)が公共交通活性化のために実施する事業に要する経費に倶知安町地域公共交通活性化協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(次条第2項において「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 協議会開催等の事務経費
(2) 地域データの収集及び分析に係る経費
(3) 住民及び利用者へのアンケート実施経費
(4) モビリティ・マネジメントの実施経費
(5) 短期間の実証運行経費
(6) その他町長が事業に必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する事業に要する額とし、予算の範囲内で決定する。
2 前項の補助金の額の算定に当たり、次に掲げる収入がある場合は、当該収入相当額を補助対象経費から除くものとする。
(1) 補助事業において協議会が得た収入
(2) 寄付金
(3) 国補助金交付要綱に基づく国補助金(以下「国補助金」という。)
(補助金の交付申請)
第5条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)
(2) 事業計画書(共通様式第2号)
(3) 事業予算書(共通様式第7号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の可否を決定するとともに、共通様式第12号により協議会に通知するものとする。
(概算払の申請)
第7条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 協議会は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通様式第15号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき補助金の概算払を決定したときは、協議会に対しその旨を通知するものとする。
(変更の申請)
第8条 協議会は、交付申請の内容等を変更しようとする場合は、あらかじめ補助事業等変更承認申請書(共通様式第9号)を町長に提出しなければならない。ただし、事業計画の軽微な変更の場合は、町長と協議してその指示に従うものとする。
2 町長は、前項の規定により変更の申請があった場合は、その内容の審査を行い、適当と認めたときは、協議会に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 協議会は、補助対象事業が完了したときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、国補助金にかかる事業計画を国土交通大臣に認定申請している場合においては、その国補助金の額の確定通知を受けたとき又は補助金の交付申請日の属する年度の末日のいずれか早いときまでに提出するものとする。
(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)
(2) 事業実績書(共通様式第2号)
(3) 経費の配分調書(共通様式第6号)
(4) 補助金等精算書(共通様式第19号)
(5) 事業精算書(共通様式第20号)
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定通知)
第10条 町長は、前条の規定により報告を受けた場合は、当該報告の内容を審査し、その事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは補助金の額を確定し、共通様式第21号により協議会に通知するものとする。
(補助金の清算)
第11条 町長は、協議会に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、その返還を命じなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業等が行われている場合又は補助事業等が継続して行われている場合にあっては、概算払いによる交付を受けた日の属する年度の末日に命じるものとする。
2 協議会は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から60日以内に、余剰金を戻入しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、協議会が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたと認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、協議会が既に補助金の交付を受けているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年6月7日から施行する。
附則(令和8年5月26日要綱第30号)
この要綱は、令和8年6月1日から施行する。