○倶知安町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)実施要綱

令和2年10月29日

要綱第80号

(目的)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づく「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」の実施について必要な事項を定めるとともに、本町を応援しようとする法人からの寄附を募り、これを財源として倶知安町まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる事業を実施することにより、人口減少の抑制と倶知安町の創生に向けた取組を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき内閣総理大臣の認定を受けた倶知安町まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる倶知安町まち・ひと・しごと創生推進事業をいう。

(2) 寄附対象法人 町の区域内に主たる事務所及び事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附申出書(別記様式第1号次条において「寄附申出書」という。)を町長へ提出するものとする。

(寄附の受領等)

第4条 町長は、寄附対象事業の事業費の確定後、事業費の範囲内で前条の寄附申出書を提出した寄附対象法人からの寄附金を受領するとともに、当該法人に受領証(別記様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合においては、事業費が確定した後に、寄附対象法人に対してまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る事業費確定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

3 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入を拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入が公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(寄附金台帳の作成)

第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附金台帳(別記様式第4号)を作成するものとする。

(公表)

第6条 町長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、町ホームページ等に掲載する方法により公表するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施において必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月29日から施行し、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(令和7年3月6日要綱第12号)

この要綱は、令和7年3月31日から施行する。

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倶知安町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)実施要綱

令和2年10月29日 要綱第80号

(令和7年3月31日施行)