○倶知安町まちなか循環バスじゃがりん号ドライブレコーダーの設置及び管理に関する要綱

令和元年7月30日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町まちなか循環バスじゃがりん号(以下、「じゃがりん号」という。)において使用する車両へのドライブレコーダー設置方法及びこれにより記録された映像情報及び音声情報(以下、「記録データ」という。)の取扱いに関し、倶知安町個人情報保護条例(平成27年条例第19号)定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、ドライブレコーダー及び記録データを適正に運用し、乗務員の安全運転意識の向上、適切な事故処理及び事故防止等に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ドライブレコーダー じゃがりん号の前方及び車内の映像情報及び音声情報を記録する装置をいう。

(2) 記録データ ドライブレコーダーを用いて記録媒体(以下「メモリーカード」という。)に記録した映像情報及び音声情報をいう。

(3) 管理責任者 ドライブレコーダー及び記録データを管理する者をいう。

(4) 取扱者 管理責任者よりドライブレコーダー及び記録データの取扱いの許可を受けた者をいう。

(ドライブレコーダーの設置)

第3条 第1条の目的を達成するために、じゃがりん号において使用する車両にドライブレコーダーを設置する。

2 ドライブレコーダーの作動時間は、車両の運行時間とし、乗務員が不在の際は、常に車両を施錠する。

(管理責任者等)

第4条 ドライブレコーダー及び記録データの適正な運用及び管理を図るため、管理責任者をおく。

2 管理責任者は、総合政策課長をもって充てる。

3 管理責任者は、次条に規定する取扱者にこの基準を遵守させなければならない。

(取扱者の責務)

第5条 取扱者は、本町じゃがりん号運行業務担当係長及び担当者とする。

2 取扱者は、この要綱を遵守し、ドライブレコーダー及び記録データの適正な取扱いに努めなければならない。

(記録データの取扱い)

第6条 記録データは、ドライブレコーダー本体内に装着したメモリーカードに記録する。

2 メモリーカードは、ドライブレコーダーの本体内に常時装着するものとし、次条及び第8条に定める場合にのみ本体から取り出すことができる。

3 前項において車外に取り出したメモリーカードは、取扱者が施錠可能な保管庫に施錠して保管する。

4 記録データを取り扱うことができるパソコン(以下、「解析用パソコン」という。)は、管理責任者が指定したパソコンに限定するものとし、解析用パソコンの操作は、管理責任者及び取扱者のみが行うことができる。

5 記録データは、記録時の状態で保存するものとし、加工をしてはならない。

6 記録データを解析用パソコンに取り込む必要がある場合は、必要な部分のみを記録時の状態のまま複写することとし、複写の目的を達成した後は、速やかに複写した記録データを消去するものとする。

(記録データの視聴の制限)

第7条 記録データ(複写データを含む。以下同じ。)は、倶知安町個人情報保護条例の規定に基づく場合及び次の各号のいずれかに該当する場合に視聴を認めるものとし、それ以外の目的に利用してはならない。

(1) じゃがりん号の交通事故等発生時の状況把握及び原因分析並びに乗務員の指導のために、管理責任者及び取扱者が記録データを視聴する場合

(2) じゃがりん号の交通事故等発生時の状況把握及び原因分析のために、管理責任者、取扱者及び本町や運行受託者が加入する自動車保険会社の担当者等と事故の相手方(事故により負傷した乗客や相手方が加入する自動車保険会社の担当者等を含む。)が双方で記録データを視聴する場合

(3) その他、特に必要であると管理責任者が認める場合

(記録データの外部提供の制限)

第8条 記録データは、次の各号のいずれかに該当する場合に外部提供を認めるものとし、それ以外の目的に利用してはならない。

(1) コミュニティバスの交通事故等発生時の状況把握や原因分析のために、本町又は運行受託者が加入する自動車保険会社の担当者等へ記録データを提供する場合

(2) その他、特に必要であると管理責任者が認める場合

2 記録データに関する倶知安町情報公開条例(平成11年条例第19条)の規定に基づく開示請求については、同条例第8条に規定する開示してはならない情報に該当し、かつ、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができないため、開示しないものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、ドライブレコーダーの設置及び運用に関し必要な事項は管理責任者が別に定める。

この要綱は、令和元年7月30日から施行する。

(令和2年4月1日要綱第33号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

倶知安町まちなか循環バスじゃがりん号ドライブレコーダーの設置及び管理に関する要綱

令和元年7月30日 要綱第25号

(令和2年4月1日施行)