○倶知安町まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱

平成27年6月17日

要綱第32号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定に基づく倶知安町におけるまち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定、推進及び検証にあたり、専門的見地から意見を聴取し、総合戦略に反映させるため、倶知安町まち・ひと・しごと創生有識者会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、前条の設置の目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 総合戦略及び地方人口ビジョンの策定に関すること。

(2) 総合戦略の推進に関すること。

(3) 総合戦略の成果検証に関すること。

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 会議は、委員20人程度で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 農業、商工及び観光事業の関係者

(3) 金融機関関係者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 教育関係者

(6) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長及び副座長)

第5条 会議に座長及び副座長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 座長は、会議を代表し、会議を総理する。

3 副座長は座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、座長が招集する。

2 会議において、座長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、総合政策課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の組織及び運営等に関し必要な事項は、座長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成27年6月17日から施行する。

(平成27年7月17日要綱第36号)

この要綱は、平成27年7月24日から施行する。

倶知安町まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱

平成27年6月17日 要綱第32号

(平成27年7月24日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 総合政策課
沿革情報
平成27年6月17日 要綱第32号
平成27年7月17日 要綱第36号