○倶知安町まち・ひと・しごと創生推進本部設置要綱

平成27年4月1日

要綱第26号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり全庁的に取り組むため、倶知安町まち・ひと・しごと創生推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 倶知安町人口ビジョンの策定に関すること。

(2) 倶知安町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び進行管理に関すること。

(3) その他本部長が必要と認める事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。

(下部組織)

第6条 本部長は、必要に応じて本部の下部組織として、分科会、ワーキングループ等を設置することができる。

2 分科会、ワーキングループ等の構成員は、本部長が指名する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、総合政策課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日要綱第41号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(令和元年10月7日要綱第28号)

この要綱は、令和元年10月7日から施行する。

(令和3年4月1日要綱第36号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月17日要綱第51号)

この要綱は、令和5年8月17日から施行する。

別表(第3条関係)


職名

本部員

統括監

総務課長

総合政策課長

税務課長

住民環境課長

福祉医療課長

こども未来課長

農林課長

観光商工課長

まちづくり新幹線課長

建設課長

水道課長

会計管理者

学校教育課長

社会教育課長

議会事務局長

農業委員会事務局長

倶知安町まち・ひと・しごと創生推進本部設置要綱

平成27年4月1日 要綱第26号

(令和5年8月17日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 総合政策課
沿革情報
平成27年4月1日 要綱第26号
平成27年10月1日 要綱第41号
令和元年10月7日 要綱第28号
令和3年4月1日 要綱第36号
令和5年8月17日 要綱第51号