○倶知安町まち・ひと・しごと創生推進本部設置要綱
平成27年4月1日
要綱第26号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり全庁的に取り組むため、倶知安町まち・ひと・しごと創生推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 倶知安町人口ビジョンの策定に関すること。
(2) 倶知安町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び進行管理に関すること。
(3) その他本部長が必要と認める事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。
(下部組織)
第6条 本部長は、必要に応じて本部の下部組織として、分科会、ワーキングループ等を設置することができる。
2 分科会、ワーキングループ等の構成員は、本部長が指名する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総合政策課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日要綱第41号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和元年10月7日要綱第28号)
この要綱は、令和元年10月7日から施行する。
附則(令和3年4月1日要綱第36号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月17日要綱第51号)
この要綱は、令和5年8月17日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 | |
本部員 | 統括監 |
総務課長 | |
総合政策課長 | |
税務課長 | |
住民環境課長 | |
福祉医療課長 | |
こども未来課長 | |
農林課長 | |
観光商工課長 | |
まちづくり新幹線課長 | |
建設課長 | |
水道課長 | |
会計管理者 | |
学校教育課長 | |
社会教育課長 | |
議会事務局長 | |
農業委員会事務局長 |