○倶知安町まちなか循環バスじゃがりん号協賛広告の掲載等に関する要綱

平成24年12月3日

要綱第43号

倶知安町まちなか循環バスじゃがりん号協賛広告要綱(平成24年倶知安町要綱第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町まちなか循環バスじゃがりん号(以下「じゃがりん号」という。)の時刻表等及び車内に掲載又は掲示(以下総称して「掲載」という。)する協賛広告(以下「広告」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(広告の掲載における順守事項)

第2条 広告の掲載に当たっては、次の事項を遵守するものとする。

(1) 広告の内容が公正で真実であること。

(2) 広告の受け手に不利益を与えることのないものであること。

(3) 児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること。

(4) 品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したものであること。

(5) 関係法規及び社会秩序に反しないものであること。

(広告の仕様及び掲載料等)

第3条 広告の仕様及び掲載料金は、次のとおりとする。

(1) 車内に掲示する広告

 サイズ 1枠 縦297mm×横210mm(A4サイズ縦)

 掲載場所 車内運転席側後方側面

 刷り色数 多色刷り

 掲載期間 6か月単位による最大12か月間

 掲載枠数 1両につき8枠(2両計16枠)

 申込枠 広告主1人につき1両1枠まで(最大2両計2枠まで)

 掲載料 別表に定める額

(2) 時刻表に掲載する広告

 サイズ 1枠 縦30mm×横60mm

 掲載場所 町が発行する時刻表で、次の2種類とする。

(ア) 町広報に折り込む時刻表

(イ) ポケットサイズ時刻表

 刷り色数

(ア) 町広報に折り込む時刻表 1色刷り

(イ) ポケットサイズ時刻表 多色刷り

 掲載期間 発行日からダイヤ改正等に伴う刷り直しまでの期間。ただし、次の刷り直しまでに1年に満たない場合は、継続して掲載する。

 掲載枠数 各時刻表の掲載可能な余白に応じて設定する。

 申込枠 広告主1人につき、に掲げる各時刻表1枠、計2枠まで

 掲載料

(ア) 申込枠が1枠のとき 20,000円

(イ) 申込枠が2枠のとき 30,000円

(3) サポーター協賛広告

 サイズ 1枠 縦51mm×横89mm

 掲載場所 車内助手席背面

 刷り色数 1色刷り

 掲載期間 5月1日から4月30日までの1年間

 掲載枠数 1両につき21枠

 申込枠 広告主1人につき1両1枠(最大2両計2枠まで)

 掲載料 1枠 2,000円

2 町長は、前項の規定にかかわらず、広告の仕様及び掲載料について、広告主との協議により決定することができる。

(掲載しない広告)

第4条 次に該当する内容の広告については掲載しないものとする。

(1) 各種選挙に関するもの

(2) 政党、政治団体又は宗教に関するもの

(3) 個人又は法人の名刺広告

(4) 意見広告に関するもの

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に抵触する営業広告

(6) 貸金業など、いわゆる「消費者金融」の広告

(7) 商品先物取引又はこれに類するものに関する広告

(8) 医療、医薬品、医療品等の広告で医療法、医師法、薬事法等の法律、医薬品適正広告基準などの法令に抵触する広告

(9) 宅地建物取引業法及び建設業法により登録されていない業者の不動産物件に関する広告

(10) 公序良俗に反するもの

(11) その他、掲載することが不適当と認められるもの

(募集・申込みの方法)

第5条 広告掲載の募集は、町広報紙上などの広報媒体において行う。

2 広告掲載の申込みをするときは、次によるものとする。

(1) 新規申込みの場合 掲載を希望する日の10日前までに、倶知安町まちなか循環バスじゃがりん号協賛広告掲載申込書(別記様式第1号)及び広告原稿を、総合政策課に提出すること。

(2) 継続申込みの場合

 仕様に変更がないとき 口頭による申込みに代えることができる。

 仕様に変更があるとき 掲載する10日前までに倶知安町まちなか循環バスじゃがりん号協賛広告掲載申込書及び広告原稿を、総合政策課に提出すること。

(3) 掲載する広告の原稿又はデータは、次のいずれかによる。

 手書きによるもの

 JPEG形式によるもの

(掲載の決定及び通知等)

第6条 町長は、広告主から広告掲載の申込みがあったときは、この要綱の規定に適合するか否かについて審査の上、その結果を速やかに広告主に対し、倶知安町まちなか循環バスじゃがりん号協賛広告掲載決定(掲載不決定)通知書(別記様式第2号)により通知しなければならない。

2 広告の掲載順位は、次によるものとする。

第1順位 町内に本社又は本店を置く事業者

第2順位 町外に本社又は本店を置き、町内に支店又は営業所等を置く事業者

第3順位 町外に本社又は本店を置く事業者

3 募集枠を超えたときは、前項の規定による掲載順位を優先したうえで、前条第2項の規定による申込みの順位による。

4 町長は、広告案を審査した場合において、必要があると認めるときは広告主に修正・資料提出を求めることができる。

5 町長は第1項の規定による審査の結果、広告掲載の適否に関して疑義が生じたときは、倶知安町広報紙有料広告掲載要綱(平成17年倶知安町要綱第18号)第8条に規定する広告審査委員会に諮問して、その意見を聴かなければならない。

6 掲載が決定した広告の掲載位置は、総合政策課長が決定する。

(広告内容の変更)

第7条 掲載決定を受けた広告主は、第3条第1号の広告のみ、初回掲載後において、申出により広告内容を変更することができる。

2 広告主は、前項の規定により広告内容を変更しようとするときは、変更を希望する月の前月の20日までに総合政策課に申し出なければならない。

(広告主の責任)

第8条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

(掲載料の納入)

第9条 広告主は、初回掲載日から15日以内に、町長が発行する納付書により掲載料を納入しなければならない。

(広告掲載の取消し)

第10条 町長は、次に掲げる理由に該当するときは、広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料を納入しなかったとき。

(2) 指定する期日までに広告の原稿又はデータを提出しなかったとき。

(3) 広告主又は広告の内容が不適当と判断したとき。

(広告掲載の中止等)

第11条 広告主は、広告(第3条第1項第2号の広告を除く。)の掲載期間中において、事業の休廃止等やむを得ない理由が生じたときは、町長に対し、掲載の中止を申し出ることができる。

2 前項の申出は書面によるものとし、町長は、申出に理由があると認めたときは、広告の掲載を中止するものとする。

3 町長は、前項の規定により広告の掲載を中止したときは、当該中止をした月の翌月分以降の掲載料を月割りにより広告主に還付しなければならない。

この要綱は、平成24年12月3日から施行する。

(平成27年3月31日要綱第14号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年5月1日要綱第31号)

この要綱は、平成29年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

車内広告の掲載料

掲載期間

1両のみ掲載

2両掲載

1か月

3,000円

5,000円

2か月

5,000円

9,000円

3か月

7,000円

12,000円

備考 3か月を超える掲載料は、3か月を単位として算出し、端数の月数は上表の1か月又は2か月の掲載料により算出する。

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倶知安町まちなか循環バスじゃがりん号協賛広告の掲載等に関する要綱

平成24年12月3日 要綱第43号

(平成29年5月1日施行)