○倶知安町まちづくり推進事業助成金交付要綱
平成21年3月27日
要綱第12号
倶知安町まちづくり推進事業助成金交付要綱(昭和63年倶知安町要綱第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、本町のめざす町の姿「いつまでも住み続けたい町“くっちゃん”」を実現するため、協働の取り組みを実施する町内の民間団体に対して助成金を交付することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次のいずれにも該当する民間団体とする。
(1) 町内にまちづくり活動の拠点を置いていること。
(2) 運営に関する会則等を有していること。
(3) 継続的に活動を行っていること、又は行うことが確実と認められること。
(4) 構成員5人以上の団体であって、構成員に複数の町民(町内に居住し、勤務し、又は通学する者)を含むこと。
(助成対象事業)
第3条 この助成金の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 第6次倶知安町総合計画基本計画の「個別目標」を達成するための事業(以下「まちづくり推進事業」という。)。
(2) 前号に掲げる事業のうち、イベント開催を主たる内容とする事業(以下「イベント事業」という。)。
2 前項に該当する事業であっても、当該事業が次に掲げる事項に該当するときは、交付の対象としない。
(1) 事業の効果が主として特定の個人又は団体のみに帰属するもの。
(2) 当該事業に要する経費が、主として団体運営の経常経費、賃金、食糧費等消費的経費であるもの。
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、前条第1項各号に掲げる事業の実施のために要する経費のうち、必要かつ適当と認められる経費とする。
2 事業の実施によって得た収入があるときは、事業の実施のための経費からその収入の額を控除した額を助成対象経費とする。
(1) まちづくり推進事業 助成対象経費の10分の10以内とし、50万円を限度とする。
(2) イベント事業 助成対象経費の10分の5以内とし、100万円を限度とする。
(1) まちづくり推進事業 事業への助成は、原則として1事業につき1回とする。ただし、町長が継続して助成が必要と認めたものについては3回を限度とすることができる。
(2) イベント事業 事業への助成は、原則として1事業につき1回とする。ただし、町長が継続して助成が必要と認めた事業については、この限りでない。
(交付の申請)
第7条 助成金の交付を申請しようとする者は、事業開始前に町長に対し次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)
(2) 事業計画書(共通様式第2号又は共通様式第3号)
(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)
(4) 経費の配分調書(共通様式第6号)
(5) 事業予算書(共通様式第7号)
(6) 納税対応状況申出書(共通様式第8号)
(7) その他別に指示する書類
(実績報告)
第8条 助成金の交付決定を受けた者は、助成に係る事業が完了したときは、速やかに町長に対し次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)
(2) 事業実績書(共通様式第2号又は共通様式第3号)
(3) 経費の配分調書(共通様式第6号)
(4) 補助金等精算書(共通様式第19号)
(5) 事業精算書(共通様式第20号)
(6) その他別に指示する書類
(推進事業審査会)
第9条 次の各号に掲げる事項を審査するため、町長、副町長、統括監、総務課長、総合政策課長及び事業担当課長をもって構成する倶知安町まちづくり推進事業審査会を置く。
(1) 実施主体に関する事項
(2) 事業内容に関する事項
(3) 助成すべき額に関する事項
(4) 事業の継続助成に関する事項
(5) その他当該事業に関する事項
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日要綱第18号)
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日要綱第11号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日要綱第61号)
1 この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
2 第2条第1項第5号、第5条第1項第3号及び第6条第1項第3号の規定は、令和3年3月31日をもって効力を失う。
附則(令和5年1月10日要綱第1号)
この要綱は、令和5年1月10日から施行する。
附則(令和5年4月1日要綱第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。