○倶知安町胆振線代替バス路線維持費等補助金交付要綱
平成21年1月21日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の旧胆振線沿線住民の交通と福祉を確保するため、胆振線代替バスを運行する事業者に対して交付する胆振線代替バス路線維持費等補助金の交付に関し、胆振線代替バス路線維持費等補助金交付要綱(平成5年胆振線代替バス連絡協議会制定。以下「協議会補助金交付要綱」という。)及び倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、協議会補助金交付要綱第4条、第5条及び第7条の規定に基づき本町が負担すべき額とする。
(補助金の交付申請)
第3条 協議会補助金交付要綱第4条の運行維持費補助金の交付を受けようとする事業者は、毎年度1月31日までに町長に対し、次の書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)
(2) 補助事業実績報告書(別記様式第1号)
(3) その他別に指示する書類
2 協議会補助金交付要綱第5条の車両更新に係る購入費補助金の交付を受けようとする事業者は、車両を更新した年度の末日までに、次の書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)
(2) 胆振線代替バス車輌更新費補助金内訳書(別記様式第2号)
(3) その他別に指示する書類
附則
この要綱は、平成21年1月26日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(平成21年11月2日要綱第37―2号)
この要綱は、平成21年11月2日から施行する。
附則(平成26年11月10日要綱第37号)
この要綱は、平成26年11月10日から施行する。
附則(平成28年2月24日要綱第3号)
この要綱は、平成28年2月25日から施行する。
附則(令和4年12月7日要綱第74号)
この要綱は、令和4年12月7日から施行する。






