○国際観光推進業務等に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成20年3月28日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年倶知安町規則第2号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるものを除くほか、国際観光推進業務等に従事する会計年度任用職員(以下「国際観光推進業務職員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務日及び勤務時間等)

第2条 国際観光推進業務職員の1週の勤務日及び勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 1週の勤務日 月曜日から金曜日まで

(2) 1日の勤務時間 午前8時45分から午後5時30分の間において勤務を割り振られた時間

2 前項の規定にかかわらず、業務の繁閑の状況により、1週の勤務日及び1日の勤務時間を変更することができる。

3 国際観光推進業務職員の勤務時間は、1箇月を平均して1週31時間を超えないものとする。

4 国際観光推進業務職員の1日の勤務時間が6時間を超えるときは、1時間の休憩時間を与えなければならない。

5 前項の休憩時間は、第1項第2号の勤務時間の割振りの際にその時間を割り振るものとする。

(勤務を要しない日)

第3条 国際観光推進業務職員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。

(職務)

第4条 国際観光推進業務職員の職務は次に掲げる業務とする。

(1) 外国人来訪者への対応及び情報発信に関すること。

(2) 所属課における事務一般の補助に関すること。

(3) 国際化施策事業に関すること。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月14日要綱第44号)

この要綱は、平成21年12月14日から施行する。

(令和2年3月26日要綱第21号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年10月7日要綱第62号)

この要綱は、令和7年10月7日から施行する。

国際観光推進業務等に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成20年3月28日 要綱第12号

(令和7年10月7日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 総合政策課
沿革情報
平成20年3月28日 要綱第12号
平成21年12月14日 要綱第44号
令和2年3月26日 要綱第21号
令和7年10月7日 要綱第62号