○倶知安町広報紙有料広告掲載要綱

平成17年4月20日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町広報紙の発行に関する規則第4条第2項の規定に基づき本町の広報紙に有料広告(以下「広告」という。)を掲載することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(広告掲載の基本原則)

第2条 広告の掲載に当たっては、次に掲げる基本原則を遵守しなければならない。

(1) 広告の内容が公正で真実であること。

(2) 広告の受け手に不利益を与えることのないものであること。

(3) 児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること。

(4) 品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したものであること。

(5) 関係法規及び社会秩序を遵守したものであること。

(広告の仕様及び掲載料等)

第3条 広告の仕様は、次のとおりとする。

(1) サイズ 1枠 縦4.6cm×横9cm

(2) 掲載料 1枠当たり1月につき 6,500円(広告主1人につき 2枠〈縦4.6cm×横18.2cm)を限度とする)

(3) 掲載枠数 最大8枠

(4) 紙面上の配置 記事下

(5) 刷り色数 1色刷り

2 広告の掲載期間は、次のとおりとし、原則として当該期間中は継続して掲載するものとする。

第1四半期 5月から7月まで

第2四半期 8月から10月まで

第3四半期 11月から1月まで

第4四半期 2月から4月まで

3 次に掲げるものは、この要綱による有料広告として扱わず、無料で掲載するものとする。

(1) 鉄道、路線バスの運行路線変更等の周知に関するもの

(2) 北海道電力の停電の周知に関するもの

(3) NTTの古い電話帳の回収・リサイクルの周知に関するもの

(掲載しない広告)

第4条 次に該当する内容の広告については掲載しないものとする。

(1) 各種選挙に関するもの

(2) 政党、政治団体又は宗教に関するもの

(3) 個人又は法人の名刺広告

(4) 意見広告に関するもの

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に抵触する営業広告

(6) 貸金業など、いわゆる「消費者金融」の広告

(7) 商品先物取引又はこれに類するものに関する広告

(8) 医療、医薬品、医療品等の広告で医療法、医師法、薬事法等の法律、医薬品適正広告基準などの法令に抵触する広告

(9) 宅地建物取引業法及び建設業法により登録されていない業者の不動産物件に関する広告

(10) 公序良俗に反するもの

(11) その他、掲載することが不適当と認められるもの

(募集・申込み方法)

第5条 広告掲載の募集は、広報紙上などの広報媒体において行う。

2 募集は、第3条第2項に規定する期ごととし、掲載しようとする直近の期において広告主の広告掲載申込みを受け付けることとする。ただし、掲載枠に余裕がある場合は、第3条第2項の規定にかかわらず、広告掲載申込みを受け付けることができる。

3 広告掲載の申込みをするときは、次によるものとする。

(1) 発行月(1日発行)の前月の5日(土曜日、日曜日及び祝日の場合は、休み明けの平日)までに、広報くっちゃん広告掲載申込書(別記様式第1号)及び広告原稿(データ、または版下のみ)を、町の広報を担当する課(以下「担当課」という。)に提出すること。

(2) 掲載する広告のデータは次のいずれかのデータとする。

 TIFF(広告全体を写真画像としたもの)

 Photoshop―EPS(広告全体を写真画像としたもの)

 Illustrator―EPS(フォントはアウトラインをとること)

 その他のソフトウェアで製作したもの

 手書きによるもの

(3) 広告の掲載位置は、担当課の課長が決定する。

(掲載決定までの手順)

第6条 町長は、広告主から広告掲載申込みがあったときは、この要綱の規定に適合するか否かについて審査の上、速やかに広告主に対し、広報くっちゃん広告掲載決定(掲載不決定)通知書(別記様式第2号)を送付するものとする。

2 広告の掲載順位は、次によるものとする。

第1順位 町内に本社・本店を置く事業者

第2順位 町外に本社・本店を置き、町内に支店、営業所などを置く事業者

第3順位 町外に本社・本店を置く事業者

3 募集枠を超えたときは、前項の規定による掲載順位を優先した上で、抽選とする。

(1) 抽選の方法は、各期の最初の募集においては掲載申込みをした広告主ごととし、追加募集においては募集枠を超えた号ごととする。

4 町長は、広告案を審査した場合において、必要があると認めるときは広告主に修正・資料提出を求めることができる。

5 町長は、第1項に規定する審査に当たっては、第8条の広告審査委員会の意見を聴かなければならない。

(広告内容の変更)

第7条 掲載決定を受けた広告主は、初回掲載後、申し出により広告内容を変更することができる。

2 広告主は、前項の規定により広告内容を変更しようとするときは、発行月(1日発行)の前月の5日(土曜日、日曜日及び祝日の場合は休み明けの平日)までに、変更後の広告原稿(データ、または版下のみ)を担当課に提出し、審査を受けなければならない。

3 政府広報(広告)にあっては、その趣旨を踏まえ、第3条及び第5条第6条の規定にかかわらず、紙面の範囲内で特設枠を設け、優先して掲載することとし、掲載料などの諸条件については、広告主の定めるところによるものとする。

(広告審査委員会の設置)

第8条 広告の掲載の適否について審査を行い、町長に意見を具申するため、庁内に広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成)

第9条 委員会は、担当課の課長、総務課長、観光商工課長、住民環境課長をもって組織し、委員長には、総務課長を充てる。

2 委員会の事務局は、総合政策課広報広聴係に置く。

(広告主の責任)

第10条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

(掲載料の納入)

第11条 広告主は、初回掲載日から15日以内に、町長が発行する納付書により掲載料(第3条第2項の掲載期間に対応する額)を納入しなければならない。

(広告掲載の取消し)

第12条 町長は、次の場合は広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料を納入しなかった場合

(2) 指定する期日までに原稿を提出しなかった場合

(3) 広告主又は広告内容が不適当と判断した場合

1 この要綱は、平成17年4月20日から施行する。

2 この要綱に基づく広告掲載は、平成17年6月1日に発行する広報紙からとし、同日に発行する広報紙に限り、第5条第2項の規定にかかわらず、広告掲載の申込み期限を平成17年5月13日とする。

(平成17年5月27日要綱第27号)

1 この要綱は、平成17年5月27日から施行する。

2 改正前の倶知安町広報紙有料広告掲載要綱の規定に基づき、平成17年6月号から平成18年3月号までの広報紙に継続して広告を掲載することについて決定された者が、平成18年4月号の広報紙に広告の掲載の申込みをしたときは、当該広告の掲載を決定するものとする。

(平成18年2月15日要綱第3号)

この要綱は、平成18年2月15日から施行する。

(平成19年2月9日要綱第3号)

この要綱は、平成19年2月9日から施行する。

(平成20年2月1日要綱第4号)

この要綱は、平成20年2月1日から施行する。

(平成27年4月1日要綱第24号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱第30号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町広報紙有料広告掲載要綱

平成17年4月20日 要綱第18号

(令和4年4月1日施行)