○倶知安町広報広聴モニター設置要綱

平成15年3月10日

要綱第32号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の広報広聴活動のあり方及び町広報紙の内容について広く町民各層の意見を聞き、もって、より効果的な広報広聴活動を実現するとともに、町民に親しまれる広報紙づくりに役立てるため、倶知安町広報広聴モニター(以下「モニター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定数等)

第2条 モニターの定数は、12人以内とする。ただし、その半数は、公募によるものとする。

2 モニターは、町内に住所を有する15歳以上の町民で原則として次の各号のいずれにも該当する者のうちから町長が委嘱する。

(1) 本町の広報広聴活動及びまちづくりに関心がある者

(2) 自宅でインターネットの利用が可能な者

3 公募によるもの以外のモニターは、可能な限り10代から60代までの年齢層から各1名を選考するものとする。

4 モニターは、無報酬とする。

(任期)

第3条 モニターの任期は、1年とする。

(職務)

第4条 モニターは、次の職務を行う。

(1) 本町の広報広聴活動に関し、意見を述べること。

(2) 町広報紙の内容について意見を述べること。

(3) 町のホームページの内容について意見を述べること。

(4) まちづくりに関する諸課題について意見を述べること。

(会議)

第5条 モニターと町広報担当者及びモニター相互間の意見交換のため、連絡会議を開く。

2 会議は、年4回開催し町長が招集する。

(庶務)

第6条 モニターに関する庶務は、企画振興課が行う。

(提出意見等の公開)

第7条 モニターから提出された意見及び当該意見の取り扱いの結果は、広く町民に公開するものとする。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

倶知安町広報広聴モニター設置要綱

平成15年3月10日 要綱第32号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 総合政策課
沿革情報
平成15年3月10日 要綱第32号