○倶知安町生活バス路線維持費補助金交付要綱
平成14年12月19日
要綱第93号
(目的)
第1条 この要綱は、過疎現象やモータリゼーションの進展等による輸送人員の減少のため住民生活等に必要なバス路線の維持が困難になっている現状に鑑み、生活交通路線等として必要なバス路線の運行維持を確保するための補助金の交付について、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、本町において乗合バス路線を運行する事業者(以下「事業者」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象となる事業は、倶知安町内を運行する乗合バス事業とする。
(補助対象路線)
第4条 補助対象路線は、倶知安町内を運行する路線であって、補助対象期間に当該路線の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該路線の経常費用に達していない路線で、町長が認めた路線とする。
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間とする。
(補助対象経費の額)
第6条 補助対象経費の額は、補助対象期間における補助対象路線の経常費用と経常収益の差額(国及び北海道など他の補助金等を受けた場合は、その金額を控除した額)に補助対象路線の倶知安町内に属するキロ程の割合を乗じて得た額とする。
(補助金の交付額)
第7条 補助金の交付額は、補助対象経費に次の率を乗じて得た額とする。
(1) 東山線については、10/10以内
(2) 大和線については、1/2以内
(3) その他の路線については、1/3以内
(補助金の交付申請及び実績報告)
第8条 補助金の交付を受けようとする事業者は、補助対象期間終了後に町長に対し、次の書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)
(2) 事業実績書(別記様式)
(3) その他別に指示する書類
附則
この要綱は、平成14年12月19日から施行する。
附則(平成28年9月28日要綱第35号)
この要綱は、平成28年9月30日から施行する。


