○行財政改革推進本部設置要綱
平成6年9月30日
要綱第2号
(設置)
第1条 21世紀にふさわしい倶知安町の行政システムを確立するため、自主的かつ主体的に行財政全般にわたる総点検を実施して、明確な目標設定と効果的な進行管理を行う行財政改革推進本部(以下「行革推進本部」という。)を設置するものとする。
(所掌事項)
第2条 行革推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及びその推進を図ること。
(2) 効果測定に関すること。
(3) 結果の報告に関すること。
(4) その他行財政改革に関すること。
(組織)
第3条 行革推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、次に掲げる者を充てる。
(1) 本部長 町長
(2) 副本部長 副町長
(3) 本部員 教育長、町長部局の課長職、議会事務局長、農業委員会事務局長並びに教育委員会の事務局長及び教育委員会の所管に属する教育機関の課長職にある者
2 行革推進本部に部会を置くことができる。この場合において、部会の代表者の決定及び会議の方法等必要な事項は、部会を組織する本部員の協議により定める。
3 行革推進本部に本部員以外の職員をもって組織する専門部会を置くことができる。この場合において、専門部会の代表者の決定及び会議の方法等必要な事項は、部会員の協議により定める。
(職務)
第4条 本部長は、行革推進本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 本部員及び部会員は、本部長の命を受け、その分掌する事務、事業等について必要な改革素案の作成及び改革の推進に当たる。
(会議)
第5条 行革推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、議長となる。
(庶務)
第6条 行革推進本部の庶務は、総合政策課において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、行革推進本部の運営について必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成6年9月30日から施行する。
附則(平成8年5月31日要綱第5号)
この要綱は、平成8年5月31日から施行する。
附則(平成13年12月28日要綱第20号)
この要綱は、平成13年12月28日から施行し、改正後の規定は平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年7月1日要綱第76号)
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日要綱第5号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月7日要綱第55号)
この要綱は、平成29年9月7日から施行する。