○倶知安町1歳6か月児及び3歳児精密健康診査実施要領

平成31年4月1日

要領第3号

倶知安町1歳6か月児及び3歳児精密健康診査実施要領(平成9年倶知安町要領第1号)の全部を改正する。

1 趣旨

この要領は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条の規定に基づき、倶知安町が実施した1歳6か月児及び3歳児(以下「幼児」という。)の健康診査の結果、より精密に健康診査を行う必要があると認められる幼児について、保健所以外の医療機関又は児童相談所(以下「医療機関」という。)において精密健康診査を実施することにより、心身の健全な発育に障害をもたらすおそれのある疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行い、幼児の健康の保持増進を図る。

2 実施主体

この事業の実施主体は、倶知安町(以下「町」という。)とする。

3 実施対象者

町が実施する幼児の健康診査の結果、診断の確定のために精密健康診査を必要とし、その精密健康診査を医療機関等に委託又は依頼することが適当と認められた幼児とする。

4 精密健康診査の実施

(1) 精密健康診査が身体面に関する場合は、各診療科別の専門医師が属する医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託して行うものとする。

(2) 精密健康診査が精神面に関する場合は、委託医療機関に委託又は児童相談所に依頼して行うものとする。

(3) 精密健康診査の実施に当たり、委託医療機関への委託、児童相談所への依頼、精密健康診査の結果の管理等については町が行う。

5 精密健康診査の内容

精密健康診査の当該幼児の診断を確定するために必要な最低限度の診療及び検査に限り、治療的な措置及び入院を必要とするものは除くものとする。

6 精密健康検査の実施方法

(1) 町は、精密健康診査を必要とする幼児の保護者に対し、別紙の1歳6か月児及び3歳児精密健康診査受診(判定相談)(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

(2) 受診票の交付を受けた幼児の保護者は、速やかに委託医療機関及び児童相談所に当該受診票を提出し受診するものとする。

7 精密健康診査の実施方法

医療機関等が精密健康診査を実施したときは、その結果を受診票に記入し、町に提出するものとする。

8 精密健康診査に関する事務

(1) 町は、「1歳6か月児及び3歳児精密健康診査受診票交付台帳」を備え、受診票の交付及び精密健康診査の結果等必要事項を記入するものとする。

(2) 町は、委託医療機関又は児童相談所から送付された精密健康診査受診票に基づき、当該精密健康診査の結果を健康診査票の備考欄等に記載するとともに、保護者に結果を通知する。

(3) 町は、精密健康診査の結果、引き続き指導の必要があると判断した場合は、委託医療機関、児童相談所又は保健所において事後指導を受けるよう指導するものとする。

(4) 町は、委託医療機関又は児童相談所から送付された精密健康診査受診票に基づき、当該精密健康診査の結果、保健所における事後指導が必要と認められた場合には、健康診査結果の内容を保健所及びかかりつけの医師に報告するものとする。

(5) 町は、精密健康診査の未受診者に対し、保健師等が保護者に対して、受診を勧奨するなど適切な対応を図る。

9 事後指導

事後指導に当たっては、次の点に十分留意し、個々の対象者の保護者に対する指導について、関係機関相互の密接な連携を図る。なお、対象者が医療機関において受診中である場合には、かかりつけの医師と十分連絡をとるものとする。

(1) 町は、精密健康診査の結果に基づき、必要に応じて、それぞれの診療科を標ぼうしている医師等と緊密な連携を図り、対象者の保護者に対して、適切な措置を講ずるよう指導するとともに、保健師等による家庭訪問を行うなど事後指導の徹底を図るものとする。

(2) 保健所は、町からの報告のあった対象者のうち、専門的な事後指導を行う必要があるものについて、町の事後指導の状況を把握し、必要に応じ家庭訪問を行うなど、指導の徹底を図る。

10 精神発達精密健康診査

精神発達に関する精密健康診査の実施にあたっては、次の事項に留意し行うものとする。

(1) 実施内容

ア 精密健康診査は、医療機関又は児童相談所で行うものとし、町から連絡のあった要精密健康診査児童に対し、小児科医、精神科医、心理判定員及び児童福祉司又は相談員等が十分に連携を保って行う。

イ 児童相談所で行う場合には、調査は主として児童福祉司又は相談員が保護者から児童の成育歴を聴取し、心理検査及び行動視察は、心理判定員が個々の児の症状に応じて実施し、全般的な判定に資する。

また、精神発達遅滞等の医学的判断は小児の精神、発達等に精通した医師により行うものとする。

ウ 個々の児童の指導方針は、調査・判定・医学的診断の結果を総合して作成する。

エ 指導の実施については、児童及びその保護者に対し、個別的又は集団的に行う。

(2) 事後指導

ア 対象

精神発達精密検査の結果、問題となっている精神発達上の障害について症状が進行している者、あるいは家族ぐるみの指導が有効なもの等、特に専門的な事後指導が必要とされる児童を対象とする。

イ 実施内容

町は、精密健康診査の結果に基づき、必要に応じて、専門医、療育専門機関等と緊密な連携を図り、対象者の保護者に対して、適切な措置を講ずるよう指導するとともに、保健師等による家庭訪問を行うなど事後指導の徹底を図る。児童相談所で実施する場合においては、調査、判定、医学的判断の結果を総合して、専門的な事後指導を必要とする対象者について、個々に指導方針を作成し、対象者及びその保護者に個別的又は集団的に指導を行う。

ウ 実施計画の作成

事後指導の実施に当たっては、保健所、児童相談所の協力のもとに計画を作成するものとする。

11 その他

この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日要領第6号)

この要領は、令和6年12月2日から施行する。

画像

倶知安町1歳6か月児及び3歳児精密健康診査実施要領

平成31年4月1日 要領第3号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
要綱・要領等 / こども未来課
沿革情報
平成31年4月1日 要領第3号
令和6年12月2日 要領第6号