○倶知安町子育てトレーニング事業実施要領

平成26年12月5日

要領第7号

(目的)

第1条 この要領は、暴力や暴言を使わずに子どもを育てる技術を親に伝えることで、虐待の予防や回復を目指し、子どもの問題行動を予防することを目的とする子育てトレーニング事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業の主体は、倶知安町とし、町長はこの事業の実施を社会福祉法人岩内厚生園(以下「社会福祉法人」という。)に委託するものとする。

(事業の実施)

第3条 この事業は、倶知安町と社会福祉法人との間で契約する子育てトレーニング事業業務委託契約書(別記様式第1号)に基づき、臨床発達心理士による事業プログラムの実施により行い、対象者1人につき6回を限度とする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、倶知安町の住民基本台帳に記録のある者で、子育てに困難を感じている児童の親及び児童虐待が懸念されている児童の親で、児童相談所が事業の必要性があると判断したものとする。

(対象者への通知)

第5条 町長は、事業を実施するにあたり、子育てトレーニング事業実施通知書(別記様式第2号)により、事業プログラムの内容、日時、場所等を対象者に通知するものとする。

(報告書の提出)

第6条 社会福祉法人は、事業プログラムを実施したときは、速やかに子育てトレーニング事業実施報告書(別記様式第3号)を町長に提出するものとする。

(委託料の支払)

第7条 町長は、前条の報告を受けたときは、事業プログラム1回ごとに社会福祉法人から請求書を徴し、請求のあった日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。

この要領は、平成26年12月5日から施行する。

(平成27年10月23日要領第12号)

この要領は、平成27年11月1日から施行する。

(令和3年9月3日要領第8号)

この要領は、令和3年9月3日から施行する。

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倶知安町子育てトレーニング事業実施要領

平成26年12月5日 要領第7号

(令和3年9月3日施行)