○未熟児訪問指導実施要領
平成22年3月26日
要領第2号
1 目的
未熟児は、正常な新生児に比べて生理的に欠陥があり、疾病にもかかりやすく、その死亡率は極めて高率であるばかりではなく、心身の障害を残すことも多いことから、生後すみやかに適切な処置を講ずることが必要である。
このため、保健師等により未熟児の保護者に対する訪問指導を実施することに関し必要な事項を定める。
2 低体重児届出の徹底
未熟児の養育対策の万全を期すため、母子保健法(以下「法」という。)第18条の規定による低体重児の早期届出の徹底を図る必要がある。
このため、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、母親学級等の機会をとらえて、すみやかに低体重児の届出が行われるよう、妊婦に対する周知を徹底し、医療機関等との連絡調整を密にし、未熟児の早期発見に努める。届出のあった児については、低体重児出生届出台帳(別記様式第1号)により管理するものとする。
3 訪問指導の対象
訪問指導の対象は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、町長が養育上必要と認めたものとする。
4 訪問指導の実施
訪問指導の実施に当たっては、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとする。
指導内容の決定に当たっては、医療機関の医師等の意見を聴くほか、次によるものとし、特に合併症又は後遺症について留意のうえ適切な指導を行うこととする。
(1) 保護者に対する問診
ア 妊娠、分べん又は産じょくにおける母親の健康状態
イ 家族の健康状態
ウ 未熟児の既往歴
エ 未熟児の現症
オ 養育指導の状況
カ 育児に対する不安
キ 未熟児の家庭環境
(2) 未熟児の健康状態の観察及び把握
ア 一般状態
イ 身体各部の状態等
(3) 保護者に対する指導並びに母体の健康状態の観察及び把握
ア 未熟児の発育、発達
イ 栄養法と乳房管理
ウ 清潔と衣類
エ 生活環境
オ 感染防止
カ 安全(事故防止・外傷)
キ 福祉関係等
5 対象の把握
訪問指導を徹底するため、常に低体重児の届出状況等を把握するとともに、医療機関等との連絡を密にし、対象の把握に努めるものとする。
医療機関等に対しては、未熟児の退院年月日、退院後の住所及び退院時の状況等が記録されている「周産期養育者支援保健・医療連携システム」に基づく「養育支援連絡票」を利用することにより、積極的な協力を求めることとする。
6 訪問指導の徹底
訪問指導は、原則として出生したすべての未熟児を対象として行うこととし、特に、未熟児養育医療の対象となった児を重点対象者とする。訪問指導実施後は、未熟児訪問指導台帳(別記様式第2号)に必要事項を記入し管理するものとする。
7 事後指導の徹底
訪問指導を行ったときは、母子健康手帳に保健指導の内容を記入するとともに、母子管理カードに必要事項を記入して、事後指導の徹底を図り、以後の健康診査等に活用するよう努めるものとする。
附則
この要領は平成22年4月1日より施行する。