○倶知安町一時預かり事業実施要綱
令和5年10月12日
要綱第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、倶知安町において実施する一時預かり事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業をいう。以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 事業を実施する施設は、次に掲げるとおりとする。
名称 倶知安町子育て支援センター
住所 倶知安町南3条東5丁目6番地
(利用定員及び利用回数等)
第3条 事業の利用定員数は、2名とする。
2 事業の利用回数は月2回を限度とし、1回の利用時間は3時間を限度とする。
(対象児童)
第4条 事業の対象児童は、町内に住所を有し、かつ、居住している保育所若しくは認定こども園に在籍していない者又は里帰り出産等のために保護者と一時的に町内に住所を有する者の世帯に滞在する者であって、生後6月から小学校就学前の次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 非定型的保育児童 保護者の短時間労働、断続的勤務、職業訓練及び就学等の要因により、平均週3日程度、家庭での保育が困難となる児童
(2) 緊急保育児童 保護者の傷病、災害・事故、その他の社会的にやむを得ない要因により、家庭での保育が困難となる児童
(3) 私的理由保育児童 保護者の育児等に伴う心理的負担又は肉体的負担を解消する等の私的理由により、家庭での保育が困難となる児童
(実施日及び実施時間)
第5条 事業の実施日は、原則として実施施設の休業日を除く毎週月曜日及び水曜日とする。
2 事業の実施時間は、月曜日においては午前9時から午前12時まで、水曜日においては午前9時から午前12時まで及び午後1時から午後4時までとする。
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする保護者は、倶知安町一時預かり事業利用申請書(別記様式第1号)を利用の前日までに町長に提出しなければならない。
(利用者負担額)
第7条 事業を利用した保護者は、倶知安町子育て支援センター設置管理条例(平成29年倶知安町条例第27号)第7条の3に定める額を実施施設に納入しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年10月12日から施行する。
附則(令和6年3月26日要綱第18号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日要綱第36号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月1日要綱第47号)
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
附則(令和7年10月2日要綱第61号)
この要綱は、令和7年11月1日から施行する。

