○倶知安町産後ケア事業実施要綱

令和5年3月31日

要綱第34号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後の授乳トラブルを始めとする心身の不調や育児不安等を抱える家庭に対し、産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産婦がセルフケア能力を育み、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかな育児ができるように支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、倶知安町(以下「町」という。)とする。ただし、次に掲げる要件に全て該当し、適切な事業運営が確保できる医療機関又は助産所(以下「受託事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託して行う。

(1) 本事業に従事する助産師を常時1名以上配置し、原則、助産師を中心とした実施体制を確保できること。

(2) 次条に規定する事業内容を提供できること。

(事業の実施方法及び内容)

第3条 事業の実施方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 居宅訪問型 利用者の居宅を訪問し支援を実施する。

(2) 通所型 利用者を来所させ支援を実施する。

(3) 短期入所型 利用者を施設に宿泊させ支援を実施する。

2 事業の内容は、次に掲げる内容とする。

(1) 産後の母体管理及び生活面での保健指導

(2) 母親の不安に関する心理的ケア

(3) 乳房管理指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む。)

(4) 児の発育及び発達に関する保健指導

(5) その他必要とする育児サポート又は相談支援

(事業の対象者)

第4条 事業の対象者は、町に住所を有し、住民基本台帳に記載されている者で、出産後1年を超えない産婦及びその乳児のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為の必要な者は除く。

(1) 出産後の身体的機能の回復又は育児についての不安感を持ち、保健指導を必要とする者

(2) その他町長が特に支援を必要と認めた者

(利用の申請)

第5条 対象者は、産後ケア事業利用申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入の上、町長に提出するものとする。

(利用の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。

2 前項の規定による審査の結果、利用の決定をおこなったときは、町長は申請者に対し、倶知安町産後ケア事業利用承認通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

3 第1項の規定による審査の結果、利用の不承認を決定したときは、町長は申請者に対し、倶知安町産後ケア事業利用不承認通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(利用方法)

第7条 受託事業者は、対象者であることを母子健康手帳及び本人確認ができる書類(運転免許証、個人番号カード等)により確認した上で、事業を実施するものとする。

(利用回数)

第8条 事業の利用回数は、利用者一人につき5回(短期入所型は1泊を1回とする。)までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(利用者負担額)

第9条 利用者は、事業に要する費用のうち、別表に定める利用者負担額を支払うものとする。

2 利用者の都合により事業の提供をキャンセルした場合は、利用者は別表に定める利用者負担額をキャンセル料として支払うものとする。ただし、利用予定日の前日(前日が土曜日、日曜日、祝日又は施設の休診日の場合は、その前の平日)の正午までにキャンセルの連絡を行った場合は、キャンセル料の負担を要しない。

3 前2項に規定する利用者負担額又はキャンセル料は、利用者が受託事業者に直接支払うものとする。

(委託料の請求及び実施報告)

第10条 受託事業者は、事業に係る費用を請求しようとする場合は、当該事業を実施した月の翌月10日までに、産後ケア事業費用請求書(別記様式第4号)に町が別に指定する事項を記載した報告書を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、受託事業者が請求することができる額は、町との契約単価から別表に定める利用者負担額を控除した額とする。

2 町長は、受託事業者から前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求のあった日から30日以内に当該受託事業者に支払うものとする。

(虐待の通告)

第11条 受託事業者は、虐待又は暴力を受けたと思われる産婦又は乳児若しくはその家族等を発見した場合には、速やかに町長に通告し、当該妊産婦又は乳児若しくはその家族等の状況の把握及び保護を図るための適切な措置を講じるため、必要な協力をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による通告を受けたときは、当該通告をした者が不利益な取扱いを受けることのないよう留意しなければならない。

(秘密保持等)

第12条 受託事業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た産婦又は乳児若しくはその家族等の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第13条 受託事業者は、事業の実施により事故が発生した場合は、速やかに町長に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 受託事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置を記録しなければならない。

3 受託事業者は、事業の実施により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日要綱第64号)

この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

(令和7年3月31日要綱第37号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日要綱第27号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第9条、第10条関係)

区分

受託事業者

利用者負担額

居宅訪問型

なみうち助産院

1回1,000円

通所型

JA北海道厚生連ニセコ羊蹄広域倶知安厚生病院

1回1,000円

なみうち助産院

短期入所型

JA北海道厚生連ニセコ羊蹄広域倶知安厚生病院

1泊7,400円

なみうち助産院

1泊12,800円

(連泊をする場合は2泊目以降6,400円)

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倶知安町産後ケア事業実施要綱

令和5年3月31日 要綱第34号

(令和8年4月1日施行)