○倶知安町伴走型相談支援事業実施要綱
令和5年3月31日
要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、全ての妊婦や子育て世帯が安心して出産・子育てできる体制整備を図ることを目的とし、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、伴走型相談支援事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 本事業は、倶知安町の住民基本台帳に記録されている全ての妊婦及び0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯を対象とする。
(実施内容)
第3条 本事業は、次の各号に掲げる出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を対象者に行うものとする。
(1) 妊娠の届出時の面談等
ア 実施時期 妊娠の届出時の面談等は、妊娠の届出時に実施する。ただし、妊婦本人が妊娠の届出ができない場合は、別途面談日を設定し実施する。
イ 実施方法 妊娠の届出時にアンケートへの必要事項の記載を求めた上で、面談等を実施する。
(2) 妊娠8か月頃の面談等
ア 実施時期 妊娠後期となる妊娠8か月頃を目安とした時期に実施する。
イ 実施方法 対象者が妊娠8か月となる時期の概ね1か月前に、面談等の案内文及びアンケートの送付を行い、面談時にアンケートを回収する。面談は、来所・家庭訪問など妊婦の実情に合わせた支援方法を相談の上選択し実施する。
(3) 出生後の面談等
ア 実施時期 乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、乳児の入院等やむを得ない事情がありこの時期に実施できない場合は、できる限り早い時期に実施する。
イ 実施方法 乳児家庭全戸訪問事業を実施する際、養育者に対しアンケートへの必要事項の記載を求めた上で、面談等を実施する。
(4) 面談後の情報発信、随時の相談受付等
2 面談等は、原則として町内で行うものとする。ただし、対象者が里帰り先の市町村等において面談等を実施することを希望した場合、町は、里帰り先の市町村等へ実施を依頼し、里帰り先の市町村等と適切に連携を図り、及び当該対象者の状況等を確認するものとする。
3 対象者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、対象者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、本町での面談等を行わないものとする。
4 本事業は、流産又は死産したことを把握した対象者については、行わないものとする。
(相談記録の管理)
第4条 町は、対象者から提出のあったアンケート及び面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。
(関係機関との連携)
第5条 本事業を効率的・効果的に実施していくため、倶知安町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱(令和5年倶知安町要綱22号)に基づき、給付に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意を得たうえで、必要に応じて関係機関との面談等の相談記録を共有し、及び密に連携を図るものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。