○倶知安町子育て短期支援事業実施要綱

令和4年3月28日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の9の規定に基づく子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、倶知安町とする。

2 町長は、事業を法第41条に規定する児童養護施設又は法第6条の4に規定する里親(以下「実施施設」という。)に委託することができる。

(事業の種類)

第3条 事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 短期入所生活援助事業(以下「ショートステイ事業」という。)

(2) 夜間養護等事業(以下「トワイライトステイ事業」という。)

(対象者)

第4条 ショートステイ事業の対象者は、町内に住所を有する満1歳以上18歳未満の児童で、保護者が次の各号のいずれかの事由により当該児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童で、町長が必要と認めたものとする。

(1) 疾病、育児疲れ又は育児不安等の身体又は精神的な事由

(2) 出産、看護、事故、災害又は失踪等の家庭養育上の事由

(3) 冠婚葬祭、転勤、出張又は学校等の公的行事への参加等の社会的な事由

(新生児支給対象者に係る申請及び支給の方式)

2 トワイライトステイ事業の対象者は、町内に住所を有する満1歳以上18歳未満の児童で、保護者が仕事その他の事由により平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童で、町長が必要と認めたものとする。

(利用期間等)

第5条 ショートステイ事業を利用できる期間は、1回につき7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最低限の範囲内でその期間を延長することができるものとする。

2 トワイライトステイ事業の利用時間は次のとおりとする。

(1) 夜間 午後5時から午後9時まで

(2) 休日 午前9時から午後9時まで

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、事業の利用を制限することができる。

(1) 病気又は負傷のため入院治療の必要な児童

(2) 他の利用者に著しい迷惑を及ぼすおそれのある児童

(3) 他の利用者に伝染するおそれのある伝染性疾患がある児童

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める児童

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする保護者は、子育て短期支援事業利用(延長)申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、事故、災害等によりあらかじめ申請書を提出することが困難であると認められる場合は、口頭又は電話にて利用の申請をすることができる。

2 前項ただし書の場合においては、次条の規定による決定を受けた場合は、前項に規定する申請書を提出しなければならない。

(利用の決定)

第8条 町長は、申請書の提出があった場合は、申請書の内容を審査し、利用を決定したときは、子育て短期支援事業利用決定通知書(別記様式2号。以下「決定通知書」という。)により、利用することが適当と認められないときは、子育て短期支援事業利用(延長)却下通知書(別記様式第3号。以下「却下通知書」という。)により、速やかに申請書を通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用を決定したときは、子育て短期支援事業(延長)委託通知書(別記様式第4号。以下「委託通知書」という。)により、実施施設の長に通知する者とする。

(利用期間の延長)

第9条 前項第1項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が利用期間を延長しようとする場合は、申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、申請の内容を審査し、利用期間の延長を決定したときは決定通知書により、利用期間の延長をすることが適当と認められないときは却下通知書により、速やかに申請書を通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による利用期間の延長を決定したときは、委託通知書により、実施施設の長に通知するものとする。

(利用の決定の解除)

第10条 利用者は、支援事業の対象となる事由が消滅したとき又は支援事業を利用する必要がなくなったときは、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の規定による申出によりその事実を確認したときは、直ちに前2条の規定による支援事業の利用の決定を解除することが適当と認めたときも、同様とする。

(委託料及び利用料等)

第11条 実施施設の長は、月の利用が終了してから10日以内に子育て短期支援事業業務委託料請求書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、請求のあった日から30日以内に別表に定める委託料を支払うものとする。

3 保護者は、別表に定める利用料を実施施設の長に支払うものとする。

4 保護者は、利用期間中に要した児童に係る医療費、交通費その他の経費について負担するものとする。

(児童の送迎)

第12条 児童の送迎は、保護者の責任及び負担において行うものとする。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

事業区分

世帯区分

年齢区分

町負担額

(委託料)

利用者負担額

(利用料)

ショートステイ事業

生活保護世帯

ひとり親非課税世帯

2歳児未満

10,800円

0円

2歳児以上

5,600円

0円

上記以外の非課税世帯

ひとり親課税世帯

2歳児未満

8,640円

2,160円

2歳児以上

4,480円

1,120円

その他世帯

2歳児未満

5,400円

5,400円

2歳児以上

2,800円

2,800円

トワイライトステイ事業

生活保護世帯

ひとり親非課税世帯

2歳児未満

1,080円

0円

2歳児以上

560円

0円

上記以外の非課税世帯

ひとり親課税世帯

2歳児未満

860円

220円

2歳児以上

450円

110円

その他世帯

2歳児未満

540円

540円

2歳児以上

280円

280円

備考

1 世帯区分については、4月1日から6月30日までに利用する場合は前年度、7月1日から翌年3月31日までに利用する場合は当該年度の市町村民税により区分する。

2 ショートステイ事業については1日あたり、トワイライトステイ業について1時間あたりの額とする。

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倶知安町子育て短期支援事業実施要綱

令和4年3月28日 要綱第27号

(令和4年4月1日施行)