○倶知安町産婦健康診査実施要綱
令和3年3月31日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、産婦の疾病の早期発見・健康の保持及び増進を図るために実施する産婦健康診査(以下「産婦健診」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、倶知安町(以下「町」という。)とし、町が北海道を代理人として妊産婦健康診査及び乳児健康診査協定書(以下「協定」という。)を締結した医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)に委託して行うものとする。
(産婦健診の対象者)
第3条 産婦健診の対象者は、受診時において倶知安町の住民基本台帳に記録されている産婦とする。
(産婦健診の実施方法及び内容)
第4条 産婦健診の実施時期は、出産後2週間前後及び出産後1月前後の2回を原則とする。
2 産婦健診は、次に掲げる項目について実施するとともに、必要に応じて医学的検査を実施するものとする。
(1) 問診
(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)
(3) 体重・血圧測定
(4) 尿検査(蛋白・糖)
(5) 産婦の精神状況に応じた、ツールを用いた客観的なアセスメント
2 対象者は、受診時に受診票を医療機関等に提出するものとする。
(費用の負担)
第7条 この要綱による産婦健診に要する費用は、北海道と協定を締結した医療機関等が協議して決めた額を町が負担するものとする。
(費用の請求)
第8条 対象者の産婦健診を実施した医療機関等の長は、町長に対し、受診結果票を添付し請求を行うものとする。
2 対象者が、協定を締結した医療機関等以外で産婦健診を受診し、産婦健診の費用を支払った場合は、自己負担分を還付するものとする。ただし、この助成を受けようとする者は、速やかに倶知安町産婦健康診査公費負担申請書(別記様式第3号)に受診結果票及び受診した医療機関又は助産所の発行した領収書を添付して、町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の申請があったときは、申請のあった日から30日以内に対象者へ支払うものとする。
(保健指導)
第9条 産婦健診の結果、事後指導を要する者に対しては、訪問等の必要な指導を行うものとする。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。




