○倶知安町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者指導・監査実施要綱

令和2年12月4日

要綱第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき町が行う質問、立ち入り及び検査等(以下「指導」という。)並びに法第38条から第40条まで及び第50条から第52条までの規定に基づき町が行う監査(以下「監査」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(指導の目的)

第2条 指導は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育及び特例保育(以下「特定教育・保育等」という。)の質の確保並びに施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費等(以下「施設型給付費等」という。)の支給の適正化を図ることを目的とする。

(指導の方針)

第3条 指導は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)に対し、法第33条及び法第45条に定める特定教育・保育施設等の設置者及び事業者(以下「設置者等」という。)の責務、倶知安町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年倶知安町条例第32号。以下「確認基準」という。)の運営に関する基準並びに施設型給付費等の請求等に関する事項について周知徹底させるとともに過誤、不正の防止を図るために実施する。

(指導の形態)

第4条 指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

(2) 実地指導

(指導の対象)

第5条 指導は、重点的かつ効率的に実施する観点から、次に掲げる指導の形態に応じて、当該各号に定めるところにより実施する。

(1) 集団指導 新たに確認を受けた特定教育・保育施設等については、概ね1年以内に全ての特定教育・保育施設等を対象とし、それ以外の特定教育・保育施設等については、制度の改正、施設型給付費等の請求の実態、過去の指導事例に基づき必要と考えられる内容が生じたときに、当該指導すべき内容に応じて、特定教育・保育施設等を選定して実施する。

(2) 実地指導 全ての特定教育・保育施設等を対象に定期的かつ計画的に実施する。ただし、町長が特に必要と認める場合には、計画によらず随時実施することとする。

(指導の方法)

第6条 指導の方法は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

 実施通知 町長は、対象とする特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめその日時、場所、予定されている指導内容等を文書により当該特定教育・保育施設等の設置者等に通知する。

 実施方法 特定教育・保育の提供、特定教育・保育施設等の運営に関する基準、施設型給付費等の請求の方法、制度改正の内容、過去の指導事例等について講習等の方式で行うものとする。なお、やむを得ない事情により欠席した特定教育・保育施設等には、当該講習等で使用した書類を送付し、必要な情報提供に努めるとともに、直近の講習等に改めて集団指導の対象に選定する。

(2) 実地指導

 実施通知 町長は、対象とする特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめその根拠規定、目的、日時、場所、担当者、準備すべき書類等を記載した文書により当該特定教育・保育施設等の設置者等に通知する。

 実施方法 特定教育・保育施設等の設置者等から提出された関係書類を基に説明を求め、面談方式により行うものとする。

 結果通知 町長は、結果及び改善を要すると認められた事項については、軽微なものを除き、文書により指導内容の通知を行うものとする。

 改善報告書の提出 町長は、で通知した事項については、文書により報告を求めるものとする。

(監査への変更)

第7条 町長は、実地指導の実施中に、次に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、次条から第10条までに定めるところにより、直ちに監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断したとき。

(2) 施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当が認められるとき。

(監査の方針)

第8条 監査は、特定教育・保育施設等について、第11条に規定する行政上の措置に相当する違反又は施設型給付費等の請求について不正若しくは著しい不当(以下「違反疑義」という。)が疑われる場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとるために実施する。

(監査対象の選定)

第9条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、違反疑義の確認について特に必要があると認める場合に行う。なお、特に第3号に規定する情報に基づき行う場合には、事案の緊急性・重大性を踏まえ、必要に応じて、事前通告なく監査を行うものとする。

(1) 要確認情報

 通報・苦情・相談等に基づく情報(具体的な違反疑義が把握でき、又は違反が疑われる蓋然性がある場合に限る。)

 施設型給付費等の請求データ等の分析から特異傾向を示す情報

(2) 実地指導において確認した情報 第6条第2号の規定により行った実地指導において、特定教育・保育施設等について確認した違反疑義に関する情報

(3) 重大事故に関する情報 死亡事故等の重大事故の発生又は当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命、心身若しくは、財産への重大な被害が生じるおそれに関する情報

(監査の方法)

第10条 監査の方法は、次のとおりとする。

(1) 実施通知 町長は、監査を行うことを決定したときは、その根拠規定、目的、日時、場所、担当者及び準備すべき書類等を記載した文書により特定教育・保育施設等の設置者等に対して通知する。ただし、第7条の規定により実地指導の実施中において、監査への変更を行った場合及び前条第3号に掲げる情報に基づき事案の緊急性・重大性が認められる場合については、この限りではない。

(2) 実施方法 町長は、前条の規定による監査対象の選定基準を踏まえ、法第38条及び第50条に基づき、特定教育・保育施設等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じること、出頭を求め関係者に質問すること又は特定教育・保育施設等その他特定教育・保育施設等の運営に関係のある場所に立ち入りその設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うことにより監査を実地するものとする。

(3) 結果通知 町長は、監査の結果、次条第1号に規定する勧告には至らないが、改善を要すると認められた事項及び施設型給付費等の返還を要すると認められた事項については、後日文書によりその旨の通知を行う。

(4) 改善報告書の提出 町長は、前号で通知した事項については、文書により改善報告を求める。

(行政上の措置)

第11条 町長は、違反疑義が認められた場合には、法第39条、第40条、第51条及び第52条の規定に基づき、次のとおり、行政上の措置を適宜行うものとする。

(1) 勧告 町長は、特定教育・保育施設等の設置者等に法第39条第1項及び第51条第1項第2号に定める確認基準違反が認められた場合、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対し、期限を定めて、文書により当該基準の遵守を行うべきことを勧告することができる。なお、勧告を受けた場合において、当該特定教育・保育施設等の設置者等は、期限内に文書により改善報告書を提出するものとする。

(2) 命令 町長は、特定教育・保育施設等の設置者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置を採らなかったときは、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置を採るべきことを命令することができる。なお、命令を行った場合には、その旨を公示するとともに、遅滞なく、その旨を北海道知事に通知するものとする。命令を受けた場合において、当該特定教育・保育施設等の設置者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。

(3) 確認の取消し等 町長は、確認基準違反の内容が、法第40条第1項各号及び第52条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定教育・保育施設等に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「確認の取消し等」という。)ができる。なお、確認の取消し等をしたときは、遅滞なく、当該特定教育・保育施設等の設置者等の名称等を北海道知事に届け出るとともに、これを公示するものとする。

(聴聞又は弁明の機会の付与)

第12条 町長は、監査の結果、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対して、命令又は確認の取消し等の処分(以下「命令、取消し処分」という。)を行おうとする場合には、監査後、命令、取消し処分の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(不当利得の徴収)

第13条 町長は、勧告、命令又は確認の取消し等を行った場合において、その基礎となった事実が法第12条に定める偽りその他不正の手段により施設型給付費等を受けた場合に該当すると認めるときは、施設型給付費等の全部又は一部について、同条第1項の規定に基づく不正利得の徴収(以下「返還金」という。)として徴収を行うものとする。

2 町長は、前項に加え、命令又は確認の取消し等を行った特定教育・保育施設等について返還金として徴収を求める際には、原則として、法第12条第2項の規定により、当該特定教育・保育施設等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるものとする。

(重大事故が発生した特定教育・保育施設等に係る留意点)

第14条 町長は、特定教育・保育施設等における死亡事故等の重大事故に係る検証が実施された場合には検証の結果を踏まえた再発防止策についての当該特定教育・保育施設等における対応状況を確認するものとする。

2 町長は、特定教育・保育施設等における死亡事故等の重大事故に係る検証が実施された場合、検証の結果については、今後の指導及び監査に反映させるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか指導・監査に関し必要な事項は、町長が別に定める

この要綱は、令和2年12月4日から施行する。

倶知安町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者指導・監査実施要綱

令和2年12月4日 要綱第90号

(令和2年12月4日施行)