○妊婦に対する感染症予防事業要綱
令和2年6月1日
要綱第47号
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦に対しマスクを配布することにより、妊娠中における感染予防を支援することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者は、倶知安町の住民基本台帳に記録のある者で、かつ、下記のいずれかに該当するものとする。
(1) 妊娠届を提出した者
(2) 倶知安町に転入した妊娠中の者
(事業の内容)
第3条 感染予防のための使い捨てマスクを、対象者1人に対して100枚配布する。ただし、マスクの流通等の状況により十分な確保が難しい場合は、マスクの材質及び数量について、考慮して配布するものとする。
(マスクの配布方法)
第4条 マスクの配布は、妊娠届提出時若しくは訪問による面接時又は送付によって行う。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年6月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日要綱第29号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。