○妊婦に対する感染症予防事業要綱

令和2年6月1日

要綱第47号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦に対しマスクを配布することにより、妊娠中における感染予防を支援することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者は、倶知安町の住民基本台帳に記録のある者で、かつ、下記のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊娠届を提出した者

(2) 倶知安町に転入した妊娠中の者

(事業の内容)

第3条 感染予防のための使い捨てマスクを、対象者1人に対して100枚配布する。ただし、マスクの流通等の状況により十分な確保が難しい場合は、マスクの材質及び数量について、考慮して配布するものとする。

(マスクの配布方法)

第4条 マスクの配布は、妊娠届提出時若しくは訪問による面接時又は送付によって行う。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日要綱第29号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

妊婦に対する感染症予防事業要綱

令和2年6月1日 要綱第47号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / こども未来課
沿革情報
令和2年6月1日 要綱第47号
令和3年4月1日 要綱第29号