○倶知安町新生児聴覚検査実施要綱

令和2年3月31日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児(出生後28日を経過しない乳児をいう。以下同じ。)に対する聴覚検査を実施することにより、新生児の聴覚障害の早期の発見及び療育を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、倶知安町(以下「町」という。)とし、町が北海道を代理人として新生児聴覚検査協定(以下「協定」という。)を締結した医療機関に委託して行うものとする。

(対象)

第3条 新生児聴覚検査の対象者は、母子保健法第16条第1項に規定する母子健康手帳(以下単に「母子健康手帳」という。)の交付を受けた者で、倶知安町の住民基本台帳に記録されている者が出産した新生児その他町長が認める新生児とする。

(新生児聴覚検査の内容)

第4条 新生児聴覚検査は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)のうちいずれか初回の検査により実施するものとする。

(受診票の交付等)

第5条 町長は、妊娠届出があったときに、新生児聴覚検査受診票(別記様式第1号。以下「受診票」という。)を当該妊婦に対して交付するものとする。

2 他の市町村から転入した妊産婦でその子の新生児聴覚検査の受診を希望するものは、母子健康手帳を提示しその旨を町長へ申し出なければならない。ただし、既に前条に規定する検査を受診している場合は、この限りでない。

(受診票の有効期間)

第6条 受診票の有効期間は、新生児が生後4月に達する前日までとする。

(費用の負担)

第7条 この要綱による検査(保険医療の適用される検査を除く。)に要した費用は、3,000円を上限とし、町が負担するものとする。

(費用の請求)

第8条 対象者の検査を実施した医療機関は、町長に対し、受診票に検査結果を記載したものを添付し請求を行うものとする。

2 対象者が、協定を締結した委託医療機関以外で検査を受け費用を支払った場合は、第7条に規定する費用を還付するものとする。ただし、この公費負担を受けようとする対象者は、速やかに倶知安町新生児聴覚検査公費負担申請書(別記様式第2号)に医療機関の発行した領収書を添付して、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、申請のあった日から30日以内に対象者へ支払うものとする。

(保健指導)

第8条 検査の結果、事後指導を要する者については、適切な措置を講ずるものとする。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像画像

画像

倶知安町新生児聴覚検査実施要綱

令和2年3月31日 要綱第24号

(令和4年4月1日施行)