○倶知安町妊婦健康診査実施要綱

平成31年4月1日

要綱第12号

倶知安町妊婦健康診査実施要綱(平成23年倶知安町要綱第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、妊婦の疾病の早期発見・健康の保持及び増進を図るために実施する妊婦健康診査(以下「健康診査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、倶知安町(以下「町」という。)とし、町が北海道を代理人として妊婦健康診査協定(以下「協定」という。)を締結した医療機関又は助産所に委託して行うものとする。

(健康診査の対象者)

第3条 健康診査の対象者は、法第16条第1項の母子健康手帳の交付を受けた者で、倶知安町の住民基本台帳に記録されているものとする。

(健康診査の種類)

第4条 実施する健康診査の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 妊婦を対象として行う妊婦一般健康診査及び超音波検査

(2) 妊婦一般健康診査の結果、精密検査が必要と診断された妊婦を対象として行う妊婦精密健康診査

(健康診査の内容)

第5条 健康診査の実施時期及び内容は、次のとおりとする。

(1) 妊婦一般健康診査は14回まで、超音波検査は6回までとし、標準的な受診時期及び健康診査ごとの内容は別表のとおりとする。

(2) 妊婦精密検査は、妊婦一般健康診査の結果、妊娠高血圧症候群等妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疾病の疑いがある妊婦に対し、その必要に応じて行う。

(受診票の交付)

第6条 町長は、第3条に定める対象者に対し、妊婦一般健康診査受診票(別記様式第1号~別記様式第14号。以下「受診票」という。)及び超音波検査受診票(別記様式第15号。以下「超音波受診票」という。)を交付する。

2 対象者は、受診時に受診票及び超音波検査受診票を医療機関又は助産所に提出するものとする。

(費用の負担)

第7条 この要綱による健康診査に要する費用は、次の各号に掲げる健康診査の区分より、当該各号に掲げる金額を町が負担するものとする。

(1) 妊婦一般健康診査及び超音波検査 北海道と協定を締結した医療機関及び助産所が協議して決めた額

(2) 妊婦精密健康診査 その費用の全額。ただし、医療保険各法の規定により療養に要する費用として保険給付がなされた場合においては、保険者が負担すべき額を控除した額

(費用の請求)

第8条 対象者の健康診査を実施した医療機関又は助産所の長は、受診結果票を添付し請求を行うものとする。

2 対象者が、協定した委託医療機関及び助産所以外で健康診査を受診し、健康診査の費用を支払った場合は、自己負担分を還付するものとする。ただし、この助成を受けようとする者は、速やかに妊婦健康診査費用助成申請書(別記様式第16号)に受診結果票及び受診した医療機関又は助産所の発行した領収書を添付して、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、申請のあった日から30日以内に対象者へ支払うものとする。

(保健指導)

第9条 健康診査の結果、事後指導を要する者に対しては、訪問等の必要な指導を行うものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の倶知安町妊婦健康診査実施要綱第5条第1項の規定については、この要綱の施行の日以後に第1回目の健康診査を受診する妊婦について適用し、同日前に第1回目の健康診査を受診した妊婦については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の倶知安町妊婦健康診査実施要綱第5条第1項の規定により交付された妊婦一般健康診査受診表票は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

別表(第5条関係)

(1) 妊婦一般健康診査

実施時期

健康診査の内容

第1回

妊娠8週前後

問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、血液検査(貧血、グルコース、血液型、不規則抗体、梅毒血清反応、HIV抗体価検査、風疹ウイルス抗体価検査、トキソプラズマ抗体検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、HTLV―1抗体検査)、子宮頸がん検診(細胞診)、性器クラミジア検査、細菌性膣症検査

第2回

妊娠12週前後

問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査

第3回

妊娠16週前後

問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査

第4回

妊娠20週前後

問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査

第5回

妊娠24週前後

問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、血液検査(貧血)、常用負荷試験50gGCT法(血糖)

第6回

妊娠26週前後

問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査

第7回

妊娠28週前後

問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査

第8回

妊娠30週前後

問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査

第9回

妊娠32週前後

問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査

第10回

妊娠34週前後

問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、ノンストレステスト

第11回

妊娠36週前後

問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、血液検査(貧血)、B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査

第12回

妊娠37週前後

問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、ノンストレステスト

第13回

妊娠38週前後

問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、ノンストレステスト

第14回

妊娠39週前後

問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、ノンストレステスト

(2) 超音波検査

実施時期

健康診査の内容

1~6回

第1回~第14回妊婦一般健康診査のいずれかと同日に行う。

胸腹部超音波検査

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倶知安町妊婦健康診査実施要綱

平成31年4月1日 要綱第12号

(平成31年4月1日施行)