○倶知安町認定こども園施設整備事業費補助金交付要綱

平成28年7月1日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の幼児教育と保育を一体的に提供する認定こども園の施設整備を推進し、子どもを安心して育てることができる子育て環境を築くため、当該認定こども園を整備する者に対し、予算の範囲内において認定こども園施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年度倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内に幼稚園を設置している学校法人が、安心こども基金管理運営要領(平成21年3月5日20文科初第1279号文部科学省初等中等教育局長、雇児発第0305005号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知別紙)(以下「管理運営要領」という。)別添8「認定こども園整備事業」に基づき既存の幼稚園を活用して実施する認定こども園の施設整備とする。

(補助基準額等)

第3条 補助対象事業に係る補助金の交付基準額(以下「補助基準額」という。)及び補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は次のとおりとする。

補助対象事業

補助基準額

補助対象経費

管理運営要領別添8「認定こども園整備事業」に規定する事業

管理運営要領別添8「認定こども園整備事業」の3に規定する額

管理運営要領別添8「認定こども園整備事業」の4に規定する経費

(補助金の額)

第4条 この補助金の額は、次に掲げる方法により算出する。

(1) 補助対象経費の実支出額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

(2) 前号により選定された額と補助基準額とを比較していずれか少ない方の額(以下「補助対象額」という。)の4分の4以内の額(ただし、本体工事以外に係る額は4分の3以内とする。)とし、千円未満の端数は切り捨てる。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「補助対象者」という。)は、倶知安町認定こども園施設整備事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 対象施設事業計画書(別記様式第2号)

(2) 工事費見積書、工事費費目別内訳書、工事事務費費目別内訳書等の写し

(3) 建築基準法上の確認済証又はそれに代わるもの

(4) 工事に係る設計図、平面図(建築面積を明記したもの)及び立面図の写し

(5) 各室ごとに室名と面積を明らかにした表

(6) 整備工事箇所の写真

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときはその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、倶知安町認定こども園施設整備事業費補助金交付決定(申請却下)通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、町長の承認を受けなければならないこと。

 物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)

 建物等の用途

 利用定員

(2) 事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、町長の承認を受けなければならないこと。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(4) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならないこと。

(5) 前号の町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納入させることがあること。

(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(7) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならないこと(事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行う。)この場合において、当該仕入控除税額相当額の全部又は一部を町に納入させることがあること。

(8) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間(財産処分の制限のある財産に関するものについては処分終了までの期間)保管しておかなければならないこと。この場合において、事業者が法人その他の団体である場合であって、証拠書類等の保存期間が満了する前に当該団体が解散する場合は、その権利義務を証する者(権利義務を承継する者がいない場合は、町長を経由して北海道知事)に当該証拠書類等を引き継がなければならないこと。

(9) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除くこと。

(10) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。

(11) 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないこと。

3 町長は、前項各号に掲げるもののほか必要があると認めるときは、補助金の交付につき条件を付することができる。

(変更の承認)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、前条第2項第1号又は同項第2号の条件に基づき、町長の承認を必要とするときは、倶知安町認定こども園施設整備事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式第4号)に変更の内容及び理由又は中止若しくは廃止の内容及び理由を記載した書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認申請書の提出があったときはその内容を審査し、承認の可否を決定したときは、倶知安町認定こども園施設整備事業費補助金変更(中止・廃止)承認(申請却下)通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 補助事業者が、補助対象額の変更を理由とする交付決定の変更を申請する場合には、倶知安町認定こども園施設整備事業費補助金変更交付申請書(別記様式第6号)及び対象施設事業変更計画書(別記様式第7号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による承認申請書の提出があったときはその内容を審査し、交付決定の変更の可否を決定したときは、倶知安町認定こども園施設整備事業費補助金変更交付決定(申請却下)通知書(別記様式第8号)により申請者に通知するものする。

(補助金等の交付)

第8条 補助金等は、第11条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは概算払をすることができる。

2 補助事業者等は、補助金等の概算払を受けようとするときは、倶知安町認定こども園施設整備事業費補助金概算払申請書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者等に対し、その旨を通知するものとする。

(状況報告等)

第9条 補助事業者は、前条に規定する変更、中止又は廃止があった場合において、町長の求めがあったときは、補助対象事業の遂行の状況に関し、工事等進捗状況報告書(別記様式第10号)により、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告があった場合において、必要があると認めるときは、当該補助対象事業に係る書類等の審査及び現地調査を行うことができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、倶知安町認定こども園施設整備事業費補助金実績報告書(別記様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 対象施設実績報告書(別記様式第12号)

(2) 建築基準法上の確認済証又はそれに代わるもの

(3) 工事請負契約書の写し、支払領収書の写し

(4) 工事費仕様書、支出済工事費費目別内訳書、工事事務費費目別内訳書等の写し

(5) 工事に係る設計図、平面図(建築面積を明記したもの)及び立面図の写し

(6) 各室ごとに室名と面積を明らかにした表

(7) 整備工事箇所の写真

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(額の確定)

第11条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、当該実績報報告書の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、当該報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適当と認めたときは、補助金の交付額を確定し、倶知安町認定こども園施設整備事業費補助金額確定通知書(別記様式第13号)を、当該実績報告書を提出した補助事業者に交付するものとする。

(交付の請求)

第12条 前条の規定による通知書の交付を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、倶知安町認定こども園施設整備事業費補助金交付請求書(別記様式第14号)により町長に請求しなければならない。

(決定の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、補助事業者に対し、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町認定こども園施設整備事業費補助金交付要綱

平成28年7月1日 要綱第27号

(令和4年4月1日施行)