○倶知安町一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱
平成28年4月1日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、幼稚園又は認定こども園(以下「幼稚園等」という。)の設置者に一時預かり事業(幼稚園型)(以下「事業」という。)を委託することにより、幼稚園等に通う幼児の保護者の子育て支援及び幼児教育の振興を奨励し、その充実及び向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「一時預かり」とは、保育所等を利用していない家庭において、就労、日常生活上の突発的な事情、社会参加などにより、一時的に家庭での保育が困難となる場合に、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定により、幼稚園等で、幼児を一時的に預かることをいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、倶知安町とし、幼稚園等の設置者に事業の実施を委託するものとする。
(委託対象となる幼稚園等)
第4条 前条の規定により委託の対象となる幼稚園等は、法に規定する特定教育・保育施設(保育所を除く。)とする。
(事業内容)
第5条 事業内容は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった幼児について、主として昼間、幼稚園等において、一時的に預かり、必要な保護を行うものとする。
(実施場所)
第6条 事業の実施場所は、幼稚園等とする。
(対象児童)
第7条 この事業の対象となる幼児は、本町に住所を有し、原則として事業を委託する幼稚園等に在籍する満3歳以上の幼児で、教育時間の前後又は長期休業等において、保育が必要な者とする。
(設備基準及び教育・保育の内容)
第8条 設備基準及び教育・保育の内容は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)に規定する幼稚園型一時預かり事業の要件を満たすものとする。
(職員の配置)
第9条 事業の実施にあたっては、規則に基づき、幼児の年齢及び人数に応じて当該幼児の処遇を行う者(以下「教育・保育従事者」という。)を配置し、そのうち保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者を2分の1以上とする。
2 前項の教育・保育従事者の数は、2人を下回ることはできない。ただし、幼稚園等の教育・保育と一体的に事業を実施し、当該幼稚園等の職員(教育・保育従事者に限る。)による支援を受けられる場合には、保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者1人で処遇ができる幼児数の範囲内において、教育・保育従事者を保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者1人とすることができる。
(研修)
第10条 保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者以外の教育・保育従事者の配置は、次に掲げる者とする。
(1) 厚生労働省が定める子育て支援員研修における一時預かり事業又は地域型保育の専門研修を修了した者
(2) 厚生労働省が定める家庭的保育事業ガイドラインの別添1の1に定める基礎研修と同等の研修を修了した者。ただし、平成32年3月31日までの間に修了した者に限る。
(利用料等)
第11条 幼稚園等の設置者は、事業の実施に当たって、幼児の保護者に対し利用料等の費用負担を求めることができるものとする。
2 前項の費用負担を求める場合には、あらかじめ幼稚園等の設置者はその負担方法及び負担額等を定めるものとする。
(委託期間)
第12条 事業の委託期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(委託料)
第13条 事業の委託料は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の委託料の額は、実績に基づき算定するものとする。
(委託の手続)
第14条 事業の委託を受けようとする幼稚園等の設置者は、倶知安町一時預かり事業(幼稚園型)実施協議書(別記様式第1号)に、次の書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 一時預かり事業(幼稚園型)実施計画書(別記様式第2号)
(2) 前号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
第15条 町長は、前条の規定により委託先を選定したときは、受託者との間において委託契約を締結するものとする。
(委託内容の変更手続)
第16条 委託契約後の事情の変更により、契約の内容を変更する場合は、町長が定める期日までに契約の一部を変更する契約を締結するものとする。
(委託料の支払)
第17条 委託料の支払は、毎年度半期に分けて精算払いにより行うものとする。
2 受託者は、町長に対し倶知安町一時預かり事業(幼稚園型)委託料( 半期分)請求書(別記様式第5号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第18条 受託者は、事業が完了したときは、速やかに倶知安町一時預かり事業(幼稚園型)実績報告書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(1) 委託料に関し、虚偽の請求をしたとき。
(2) 施設の運営状況が、幼児の福祉を明らかに妨げているとき。
(3) 事業の目的以外に委託料を流用したとき。
(4) 次条に定める調査の結果に基づく町長の指導に対し、必要な措置を取らないとき。
(事業に関する調査及び指導等)
第20条 町長は、受託者に対し、保育内容及び運営等について、帳簿書類その他必要な事項を調査し、指導し、及び監督することができる。
2 町長は、前項に規定する措置を講じたにもかかわらず、事業の設置者がこれに応ぜず、改善の見込みがないときは、委託契約を解除することができる。
(雑則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
委託料種別 | 幼児1人当たり金額 | 支払時期 | 備考 |
(1) 基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用) | 400円 | 上半期及び下半期 | ・平日の教育時間前後:教育時間と合わせて8時間以下の額 ・長期休業日:4時間以下の額 |
(2) 長時間加算分 | 100円 | 上半期及び下半期 | ・(1)の時間を超えて実施した場合の1時間当たり加算額 |









