○倶知安町子育て支援事業祝金等支給要綱

平成25年3月5日

要綱第5号

倶知安町子育て支援事業祝金等支給要綱(平成24年倶知安町要綱第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、子どもを養育する保護者に対し、子育て支援事業として祝金等を支給することにより、出産の奨励、子育ての経済的支援を行い、次代を担う子どもの健全な育成に寄与することを目的とする。

(祝金等の種類及び支給の対象)

第2条 前条の目的を達成するため、倶知安町に住所を有する保護者に対し、出生祝金及び中学校卒業就職等祝金を支給する。

2 出生祝金は、第3子以降の子どもを出産した場合に支給する。

3 中学校卒業就職等祝金は、母子世帯又は特別支援学級に在籍する生徒を養育する世帯で、中学校卒業後、就職、自営、療養等のために進学をしない場合に支給する。

(支給額)

第3条 支給額は、次のとおりとする。

(1) 出生祝金 1人 5万円

(2) 中学校卒業就職等祝金 1人 5万円

(支給の申請)

第4条 第2条に該当する保護者は、支給の対象となった日後、速やかに出生祝金支給申請書(別記様式第1号)又は中学校卒業就職等祝金支給申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定等)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ支給の可否を決定し、その結果を出生祝金支給決定(申請却下)通知書(別記様式第3号)又は中学校卒業就職等祝金支給決定(申請却下)通知書(別記様式第4号)により、申請した保護者に通知するものとする。

(支給の時期)

第6条 出生祝金及び中学校卒業就職等祝金は、支給の決定後速やかに支給する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町子育て支援事業祝金等支給要綱

平成25年3月5日 要綱第5号

(令和4年4月1日施行)