○倶知安町乳児全戸訪問(こんにちは赤ちゃん)事業実施要綱
平成21年4月1日
要綱第23―4号
(目的)
第1条 この要綱は、生後4か月までの乳児のいるすべての家庭に対し、保健師又は子育て経験のある者等(以下「保健師等」という。)による家庭訪問を実施し、子育てに関するさまざまな不安や悩みを聴き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境等を把握することにより、支援の必要な家庭に対して、適切な助言及びサービスの提供を行う事業(以下「こんにちは赤ちゃん事業」という。)を実施することにより、母性の保護及び乳児の健康の保持と増進を図り、もって母子保健の向上に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 こんにちは赤ちゃん事業の実施主体は、倶知安町とする。
(対象者)
第3条 こんにちは赤ちゃん事業の対象者は、本町に住所を有し、生後4か月までの乳児がいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。ただし、生後28日以内の新生児については、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条に定める事業を優先するものとする。
(事業の内容)
第4条 こんにちは赤ちゃん事業は、保健師等が対象世帯に訪問し、次に掲げる事項(以下「訪問指導」という。)を実施するものとする。
(1) 乳児の身体測定
(2) 育児に関する不安や悩みの聴取及び相談
(3) 子育て支援に関する情報提供
2 町長は、前項に規定する訪問指導の実施の結果を踏まえ、支援の必要な対象家庭に対する助言及びサービスの提供を行うものとする。
(訪問指導の時期及び回数)
第5条 訪問指導は、対象家庭の乳児が生後4か月を迎えるまでの間に1回行う。ただし、生後4か月を経過した後、なお、訪問する必要があると認める場合は、その後においても訪問指導の対象とするものとする。
2 前項の規定にかかわらず生後4か月までの間に、健康診査や保健指導等により親子の状況を確認している場合は、訪問指導の対象としないことができる。
(保健師等の遵守事項)
第6条 保健師等は、訪問指導の実施に当たり、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 訪問指導に当たっては、身分証明書を携行すること。
(2) 対象家庭において、訪問指導に起因して事故が発生した場合には、その状況を速やかに町長へ報告すること。
(3) 訪問指導の実施に当たって知り得た情報を他に漏らさないこと。その職を退い後においても同様とする。
(訪問指導票の提出)
第7条 保健師等は、対象家庭を訪問指導した後、こんにちは赤ちゃん事業訪問指導票(別記様式)を作成し、翌月の10日までに町長に提出するものとする。
(ケース対応会議)
第8条 町長は、前条に規定する訪問指導票の提出を受け、特に個別の対応が必要と認められる対象家庭については、保健師等、町担当者及び医療関係者等によるケース対応会議を開催し、その結果を踏まえて適切な助言及びサービスの提供を実施するものとする。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
