○倶知安町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成19年6月27日
要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、児童の権利を守り、児童虐待の未然防止並びに早期発見及び早期解決のため、倶知安町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、関係する行政機関及び民間団体等との緊密な連携と相互の協力によって、児童虐待防止対策の推進と児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(活動)
第2条 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下この項及び第4条第2項第2号において「支援対象児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため次の活動を行う。
(1) 児童虐待及び児童福祉に関する関係機関・団体との情報交換及び連携・協力を図ること。
(2) 児童虐待の防止対策並びに児童福祉に関する啓発活動及び研修の実施すること。
(3) その他児童の健全育成に関し必要な事項について関係機関・団体と協議すること。
(構成)
第3条 協議会は別表に掲げる関係機関・団体等をもって構成する。
2 協議会に児童の健全育成のために必要とする関係者を加えることができる。
(調整機関)
第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、こども未来課とする。
2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。
(1) 協議会に関する事務の総括
(2) 支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握
(3) 児童相談所その他の関係機関・団体等との連絡調整
(代表者会議及びケース検討会)
第5条 協議会に代表者会議及びケース検討会を置く。
2 代表者会議は別表に掲げる機関・団体の代表者で構成し、町長が招集し、主宰する。
3 代表者会議は、協議会の組織及び運営の全般について協議する。
4 ケース検討会は、個別の要保護児童に関して、実務を担当する協議会の構成機関等に属する者で構成し、こども未来課長が招集し、主宰する。
5 ケース検討会は、個別事例についての意見交換、支援方策の検討等を行う。
(守秘義務)
第6条 協議会の構成機関の構成員は、法第25条の5各号の適用を受け、正当な理由がなく、協議会の活動に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該機関の構成員でなくなった場合においても同様とする。
(公示)
第7条 協議会は法第25条の2第3項の規定により、次の事項を公示する。
(1) 協議会の設置
(2) 協議会の名称
(3) 調整機関の名称
(4) 協議会を構成する関係機関の名称等
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、こども未来課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
2 倶知安町児童虐待防止連絡協議会設置要綱(平成15年倶知安町要綱第2号)は、廃止する。
附則(令和6年9月11日要綱第54号)
この要綱は、令和6年9月11日から施行する。
別表
倶知安町要保護児童対策地域協議会構成機関等
区分 | 機関・団体名 |
民生委員・児童委員・主任児童委員 | 倶知安町民生委員協議会 |
認定こども園 | 認定こども園倶知安幼稚園 認定こども園倶知安藤幼稚園 認定こども園倶知安めぐみ幼稚園 |
学校 | 倶知安小学校 北陽小学校 東小学校 西小学校 倶知安中学校 倶知安町PTA連合会 |
医療 | 倶知安町三師会 |
法務局 | 札幌法務局倶知安支局 |
人権擁護委員協議会 | 倶知安人権擁護委員協議会 |
警察 | 倶知安警察署生活安全課 |
後志保健福祉事務所 | 保健環境部社会福祉課子ども子育て支援室 |
児童相談所 | 中央児童相談所 |
保育所 | くっちゃん保育所ぬくぬく |
児童発達支援センター | 羊蹄山ろく発達支援センター |
教育委員会 | 学校教育課 |
倶知安町 | こども未来課(こども支援係及び母子保健係) 福祉医療課(社会福祉係) |