○子どもSOSステーション事業実施要綱
平成19年2月21日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町生活安全条例(平成11年倶知安町条例第18号)第3条の規定に基づき、安全で住みよい地域社会を実現し、子どもを犯罪や事故から守るため、子どもSOSステーション事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、子どもとは、中学生以下の児童・生徒をいう。
(事業の内容)
第3条 子どもSOSステーション事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 子どもが犯罪や事故に巻き込まれそうになったときの緊急避難場所としてSOSステーションを設置すること。
(2) 子どもがSOSステーションに駆け込んだときの安全を確保すること。
(3) 子どもが犯罪や事故に巻き込まれたときの被害を最小限にとどめること。
(4) 子どもが犯罪や事故に巻き込まれないために地域全体で子どもを見守る町民意識の高揚を図ること。
(SOSステーションの設置等)
第4条 SOSステーションは、町長が町内に住所を有する者及び町内に所在する事業所、商店等(以下「事業所等」という。)の中から適当な箇所を選定し、設置を要請するものとする。
2 町長は、前項の設置の要請を受諾した事業所等をSOSステーションとして指定するものとする。
3 SOSステーション設置の指定を受けた事業所等は、町から交付されるSOSステーション指定ステッカー(別記様式。以下「ステッカー」という。)を子ども及び町民に見えやすい位置に掲示するものとする。
4 ステッカーは、事業所等が所有する車両等にも掲示することができるものとする。
(SOSステーションの役割)
第5条 SOSステーションを設置した事業所等は、子どもがSOSステーションに駆け込んだときの安全を確保すること及び犯罪や事故に巻き込まれたときの被害を最小限にとどめるため、子どもを保護し第6条に定める対応マニュアルに基づき、警察及び町に通報するなど必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(対応マニュアル)
第6条 町は、緊急措置の対応マニュアルを作成し、SOSステーション設置の指定を受けた事業所等及び、次条の関係機関等へ配布するものとする。
(関係機関等との連携)
第7条 町は、この事業の実施に当って、教育委員会、町内の小中学校及び警察等の関係機関及び団体と連絡を密に実施するものとする。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。