○児童館業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱
平成15年3月6日
要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年倶知安町規則第2号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるものを除くほか、児童館業務に従事する会計年度任用職員(以下「児童厚生員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務日及び勤務時間等)
第2条 児童厚生員の1週の勤務日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、土曜日は隔週の勤務とする。
2 児童厚生員の1日の勤務時間は、所属長が毎週の業務内容により、次の表に定める月曜日から土曜日までの1日の勤務時間の範囲内で割り振るものとする。ただし、1週の勤務時間は、2週を平均して31時間となるように調整しなければならない。
曜日 | 1日の勤務時間 |
月曜日から土曜日まで | 早出 午前8時から午後6時までの範囲内 遅出 午後1時から午後6時までの範囲内 |
3 前項の早出の場合における休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
(勤務を要しない日)
第3条 児童厚生員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
(職務)
第4条 児童厚生員の職務は、次に掲げる業務とする。
(1) 児童の健全な遊びを通して集団的及び個人的指導を行うこと。
(2) 児童の趣味、文化等クラブ活動を助長し、情操の涵養を図ること。
(3) 児童の自主的な学習を援助すること。
(4) その他館長の指示を受けた事項。
(5) 児童館開設場所の清掃及び維持管理に関すること。
(6) その他児童福祉業務一般の補助に関すること。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日要綱第27号)
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日要綱第5号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月28日要綱第3号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日要綱第25号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月7日要綱第62号)
この要綱は、令和7年10月7日から施行する。