○倶知安町ブックスタート事業実施要綱
平成14年4月16日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 倶知安町ブックスタート事業(以下「事業」という。)は、乳児の健やかな成長を促進する環境づくりの―環として、絵本を介して暖かく楽しい時間を提供するとともに、子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)の趣旨に沿って、すべての子どもに言葉と活字の文化である本と出会う機会をつくり、生涯にわたって読書を楽しむきっかけを作ることを目的とし、事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、倶知安町に住所を有する10カ月児健康診査の対象乳児及びその保護者(以下「乳児等」という。)とする。
(実施会場)
第3条 この事業は、倶知安町の10カ月児健康診査が行われる会場において実施することを原則とする。
(事業内容及び経費)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 10カ月児健康診査時の乳児等に対して、個別に絵本等の入ったブックスタートパック(以下「パック」という。)をブックスタートのメッセージや説明を添え手渡すこと。
(2) 10カ月児健康診査時にパックを手渡すことができなかった乳児等に対して、通知により、その啓発に努めること。
(3) パックを手渡す会場において、絵本に関わる関係団体等の協力を得て、ブックスタートの理念や大切なポイントの説明を行い事業の普及推進を図ること。
(4) 事業の目的を達成するための継続的支援を図り、講習会、お話し会等を開催すること。
(5) 事業の定期的な調査、企画を行うこと。
(6) 関係団体及び関係者との情報交換並びに連絡調整を行うこと。
(7) ブックスタート支援センターとの連絡調整、情報交換を行うこと。
(8) その他、ブックスタートに関すること。
2 乳児等に手渡すパックは無償とする
(関係機関等との連絡)
第5条 事業を実施するに当っては、町の関係部局及び関係団体等と連絡を密にするものとする。
(推進会議)
第6条 事業の円滑な運営を図るため、必要に応じて関係部局及び関係団体等との意見交換及び情報交換を行う推進会議を開催する。
(庶務)
第7条 事業に係る庶務は、福祉課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月16日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年7月1日要綱第74号)
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。