○3歳児健康診査実施要綱

平成9年4月1日

要綱第9号

(目的)

第1条 母子保健法第12条の規定により実施される3歳児健康診査の一層の徹底を図るため、3歳児健康診査について保健所ならびに保健所以外の医療機関(以下「医療機関」という。)に協力を得て3歳児健康診査を行なうことにより、視覚、聴覚、運動、発達等の心身障害、その他の疾病及び異常を早期発見するとともに、幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、倶知安町とする。

(実施対象者)

第3条 町内に在住する以下の者とする。

(1) 一般健康診査及び歯科健康診査の対象者は、満3歳を超え、満4歳に達しない幼児とする。

(2) 精密健康診査の対象者は、一般健康診査の結果、心身の発達異常、疾病等の疑いがあり、より精密に健康診査を行なう必要があると認められるものであって、次のいずれかに該当するものとする。

 身体面については、それぞれの診療科を標榜している医師に委託することが妥当なもの。

 精神発達面については、医療機関又は児童相談所に依頼することが適当なもの。

(健康診査の種類)

第4条 健康診査の種類は、一般健康診査、歯科健康診査及び精密健康診査とする。

(健康診査の内容等)

第5条 一般健康診査、歯科健康診査及び精密健康診査の内容はおおむね以下のとおりとする。

(1) 一般健康診査の項目は次のとおりとする。

 身体発育状況

 栄養状況

 脊柱及び胸郭の疾病の有無

 皮膚の疾病の有無

 眼の疾病及び異常

 耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無

 四肢運動障害の状況

 精神発達の状況

 言語障害の有無

 予防接種の実施状況

 育児上問題となる事項(生活習慣の自立、社会性の発達、しつけ、食事、事故等)

 その他の疾病及び異常の有無

(2) 歯科健康診査は、歯の疾病及び口腔の異常の有無について行なうものとする。

(3) 精密健康診査については、「1歳6カ月児及び3歳児精密健康診査実施要領」により実施するものとする。

(留意事項)

第6条 健康診査に際して行なわれる指導においては、家族の育児面での情緒を養い、児童に対する虐待防止等が図られるよう、十分留意した指導を行なうものとする。

(事後指導)

第7条 健康診査の結果、事後指導を要する児に対しては、訪問指導等必要な支援を行なう。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

3歳児健康診査実施要綱

平成9年4月1日 要綱第9号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / こども未来課
沿革情報
平成9年4月1日 要綱第9号