○乳幼児健康診査実施要綱
平成9年4月1日
要綱第7号
(目的)
第1条 この事業は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、乳幼児に対して健康診査を行い、心身の障害、その他疾病及び異常を早期に発見するとともに、育児に関する指導を行うことにより、母性並びに乳幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、倶知安町とする。
(健康診査の種類)
第3条 健康診査の種類は、一般健康診査、精密健康診査とし、対象者は4カ月、7カ月、10カ月、13カ月の乳幼児とする。
(健康診査の種類)
第4条 一般健康診査の項目は、おおむね次のとおりとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状況
(3) 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
(4) 皮膚の疾病の有無
(5) 四肢運動障害の有無
(6) 精神発達の状況
(7) 予防接種の実施状況
(8) 育児上問題となる事項(生活習慣の自立、社会性の発達、しつけ、食事、事故等)
(9) その他の疾病及び異常の有無
2 一般健康診査の結果、疾病並びに心身の発達に異常の疑いのある乳幼児に対し、精密健康診査を行い、おおむね次のとおりとする。
(1) 心臓及び循環器の検査
(2) 腹部及びヘルニアの検査
(3) 皮膚の検査
(4) 眼並びに耳、鼻及び咽喉の検査
(5) 四肢及び脊柱の検査
(6) 呼吸器の検査
(7) 代謝異常の検査
(健康診査の実施)
第5条 健康診査は、医師、保健師、栄養士、歯科衛生士、母子推進員等により実施する。
2 健康診査の問診票については、実施会場において担当者が問診を行い、受診者の状況を記入する。
3 健康診査票には、医師が健康診査の結果を記入して、倶知安町長が保管し、事後指導等に活用する。
(事後指導)
第6条 健康診査の結果、保健指導を要する者については、事後の保健指導が十分に行われるよう配慮するとともに、保護者に対して引き続き事後指導を受けるよう勧奨し、必要に応じ訪問指導を行う。
2 健康診査の結果、医療を要する者については、各種医療保険などの活用により医療が円滑に行われるよう指導するとともに、必要者については医療の給付等の手続きについて指導する。
3 保健指導が引き続き必要な者及び医療を要する者については、台帳を整備し、事後指導及び措置の内容について記載する。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月18日要綱第3号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。