○倶知安町農業用資材等高騰対策事業支援金交付要綱

令和4年12月5日

要綱第76号

(目的)

第1条 この要綱は、円安や国際情勢の影響を受け、価格が高騰している農業用資材費、営農用燃料費、電気代等について、農業経営への影響を緩和するため、倶知安町農業用資材等高騰対策事業支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「農地」とは、農地台帳に登載されている、現況地目が田及び畑の土地をいう。

2 この要綱において「認定農業者」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者をいう。

3 この要綱において「認定就農者」とは、農業経営基盤強化促進法第14条の4の規定により認定を受けた農業者をいう。

4 この要綱において「農地所有適格法人」とは、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の対象となる者は、令和5年4月1日時点において、倶知安町内に農地を有する者で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、令和5年産の農畜産物の出荷又は販売を行っているものとする。

(1) 倶知安町内に住所を有する認定農業者又は認定就農者

(2) 倶知安町内に住所を有する農業者

(3) 倶知安町内に事業所を有する農地所有適格法人

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、次の各号に規定する額を合計したものとする。ただし、上限額を20万円とする。

(1) 定額支援 6万円

(2) 面積割支援 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)の総数に8万円を乗じた金額に、申請者の令和5年4月1日時点の農地面積の合計に占める申請者の農地面積の割合を乗じた金額とする。ただし、算出した金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 申請者は、次に掲げる書類を町長の指定する日までに提出しなければならない。

(1) 倶知安町農業用資材等高騰対策事業支援金交付申請書(別記様式第1号)

(2) 令和5年産の農畜産物の出荷又は販売を確認できる書類

(3) 支援金を振り込むための口座情報を確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査の上、支援金の交付の可否を決定し、その結果を倶知安町農業用資材等高騰対策事業支援金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年12月9日から施行する。

(令和5年9月21日要綱第56号)

この要綱は、令和5年9月21日から施行する。

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倶知安町農業用資材等高騰対策事業支援金交付要綱

令和4年12月5日 要綱第76号

(令和5年9月21日施行)