○倶知安町産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付要綱

令和4年8月1日

要綱第61号

(目的)

第1条 この要綱は、産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱(令和2年2月28日付け元生産第1695号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農業者等が行う高性能な機械・施設の導入や堆肥の活用による土づくり等に対して総合的に支援することにより、産地の収益力強化・生産基盤の強化を図ることを目的とする産地生産基盤パワーアップ事業補助金を交付することに関し、実施要綱、産地生産基盤パワーアップ事業実施要領(令和2年2月28日付け元食産第4536号、元生産第1697号及び元政統第1781号農林水産省食料産業局長、生産局長、政策統括官通知。以下「実施要領」という。)、産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱(令和2年2月28日付け元生産第1694号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)及び倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(取組主体)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、実施要綱別表に定める者(以下「取組主体」という。)とする。

(交付の申請)

第3条 取組主体は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書(規則共通様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請額算出調書(規則共通様式第5号)

(2) 事業計画(実績)(規則共通様式第2号)

(3) 経費の配分調書(規則共通様式第6号)

(4) 事業予算書(規則共通様式第7号)

(5) 納税対応状況申出書(規則共通様式第8号)

(6) 産地生産基盤パワーアップ事業に係る機械リース計画書(別記第1号様式)(実施要綱別表の農業機械等のリース導入に該当する場合のみ)

(補助金の交付申請額)

第4条 補助金の交付申請は、産地生産基盤パワーアップ事業の実施に要する経費(以下「補助対象経費」という。)に実施要綱に定める補助率等を乗じて得た額の範囲内で行うものとする。ただし、取組主体が消費税法(昭和63年法律第108号)第30条の規定による課税仕入れに係る消費税額の全部又は一部を課税標準額に対する消費税額から控除される事業者に該当し、消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち消費税法の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する「地方消費税の税率」を乗じて得た金額とを合計した金額に補助率等を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)が明らかなときには、補助対象経費に補助率等を乗じた額から、当該取組主体における消費税等仕入控除税額を減じた金額の範囲内で交付申請を行うものとする。なお、交付申請時において、当該補助金等に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助金の交付の決定等の通知)

第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令等及び予算の定めるところに違反しないかどうか、事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を、当該補助金の交付の申請をした取組主体に規則共通様式第12号及び別記様式第2号により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 取組主体は、前条第2項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して10日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(着工)

第7条 実施要綱別表の事業(以下「事業」という。)の着工は、原則として第5条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、交付対象者が交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着工届(別記様式第3号)を町長に提出するものとする。これらの場合においては、交付対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。

2 交付対象者は、事業に着工したときは、速やかにその旨を着工届(別記様式第4号)により、町長に届け出るものとする。

(事業の変更)

第8条 取組主体は、次に該当する変更において、町長の承認を受けようとする場合には、補助事業等変更承認申請書(規則共通様式第9号)第3条に掲げる関係書類を添えて、申請を行うものとする。

(1) 補助事業の内容の変更

 取組主体の変更

 費目の新設又は廃止

 費目ごとの補助対象経費又は補助金額の変更のうち、次に掲げる変更

(ア) 費目ごとの補助対象経費の30パーセントを超える増減(補助対象事業の内容の変更を伴わない場合の補助対象経費の減を除く。)

(イ) 費目ごとの補助金額の30パーセントを超える減又は補助金額の増(補助対象事業の内容の変更を伴わない場合の補助金額の減を除く。)

2 町長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、事業の内容の変更等を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、速やかに規則共通様式第13号の3によりそれぞれ当該承認の申請をした取組主体に通知するものとする。

(事業の中止又は廃止)

第9条 取組主体は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業等中止(廃止)承認申請書(規則共通様式第10号)に関係書類を添えて、町長に承認の申請を行うものとする。

2 町長は、前項の中止又は廃止について承認するとき、又は不承認のときには、別記様式第5号により取組主体に通知するものとする。

(事業の執行の遅延又は不能)

第10条 取組主体は、補助事業が予定の期日までに完了する見込みがないとき(当該年度内に完了する場合に限る。)は、事業遂行状況報告書(別記様式第6号)により町長に報告するものとする。

2 取組主体は、補助事業が当該年度内に完了する見込みがないとき、又はその遂行が困難となったときには、補助事業等執行遅延(不能)報告書(規則共通様式第11号)に事業遂行状況報告書(別記様式第6号)及び繰越等実施計画書(別記様式第7号)を添えて、速やかに町長に報告し、その指示を受けるものとする。

3 町長は、前項に基づき、取組主体に事業遂行を指示するときには、別記様式第8号により行うものとする。

(事情変更)

第11条 町長は、規則第8条第1項に規定する補助金の交付決定後の事情変更により特別の必要が生じたときは、次の各号に掲げる措置の区分に応じ、当該各号に定める様式により取組主体に通知するものとする。

(1) 補助金の交付の決定の全部の又は一部の取消し

 全部の取消し

(ア) 返還金がない場合 別記様式第9号

(イ) 返還金がある場合 別記様式第10号

 一部の取消し

(ア) 返還金がない場合 別記様式第11号

(イ) 返還金がある場合 別記様式第12号

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件の変更 別記様式第13号

(概算払)

第12条 取組主体は、概算払の申請をしようとするときには、補助金等概算払申請書(規則共通様式第15号)に最新の資金収支計画書及び関係書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、概算払をすることと決定したときには、規則共通様式第16号により取組主体に通知するものとする。

(事業遂行状況報告)

第13条 町長は、規則第11条の規定により補助事業の遂行状況報告を必要とするときには、事業遂行状況報告書(別記様式第6号)を取組主体に提出させるものとする。

(事業の遂行命令)

第14条 町長は、取組主体が補助金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件に従って補助事業を遂行していないと認めるときには、別記様式第14号により取組主体に補助事業の一時停止及び是正措置を命ずるものとする。

2 町長は、取組主体が前項の命令に従い是正措置を講じたときには、別記様式第15号により取組主体に一時停止の解除を命ずるものとする。

3 町長は、取組主体が第1項の命令に従わないときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとし、第11条第1号に規定する様式により取組主体に通知するものとする。

(工事の完成等)

第15条 取組主体は、機械器具の導入が完了したときは、機械導入完了報告書(別記様式第16号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 取組主体は、補助事業等に係る建設工事が完成したときは、速やかに工事完成届を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による工事完成届を受理したときは、担当職員に当該建設工事につき検査させるものとする。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(実績の報告)

第16条 取組主体は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)、又は町の会計年度が終了したときは、補助事業等実績報告書(規則共通様式第18号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。この場合において、必要に応じて、支出伝票、領収書等又は補助事業に要した経費の支出を証する書面の写しを添付させるものとし、第4号の書類については、町の会計年度が終了したときに行う実績報告書に添付するものとする。

(1) 補助金等精算書(規則共通様式第19号)

(2) 事業精算書(規則共通様式第20号)

(3) 産地生産基盤パワーアップ事業実績書(別記様式第17号)

(4) 補助事業遂行計画書(別記様式第18号)

(補助金の確定額)

第17条 補助金の確定額は、補助事業に要した経費のうち、費目ごとに掲げる経費の実支出額と交付決定した補助対象経費(変更した場合は、変更後の補助対象経費とする。)の額とのいずれか低い額に補助率等を乗じて得た額の合計額とする。

(額の確定)

第18条 町長は、前条に定める補助金の額の確定を通知するときは、規則共通様式第21号により行うものとする。

2 町長は、額の確定に伴い、既に確定額を超える補助金が交付されているときは、別記様式第19号により取組主体にその超過額の返還を命ずるものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第19条 取組主体は、強い農業・担い手づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等支援タイプの交付対象事業事務及び交付対象事業費の取扱いについて(平成31年4月1日付け30生産第2220号農林水産省食料産業局長、生産局長、政策統括官通知。)第3を準用し、次に掲げる関係書類を整理保存するものとする。

(1) 事業実施に関する議会(総会等)の議事録、予算書及び決算書等の予算関係書類

(2) 入札関係書類、契約書、実施設計書、出来高設計書、履行証明等の工事施工関係書類(推進事業にあっては調査成果品等の事業実施に関する書類を含む。)

(3) 金銭出納簿、受益者の負担に関する書類、証拠書類等の経理関係書類

(4) 補助金交付申請から実績報告に至るまでの申請書類並びに交付決定に当たっての書類及び設計書等の往復文書

(5) 法令等の許認可に関する書類

(6) 管理規程又は利用規程等の施設管理関係書類

(7) 財産管理台帳(交付要綱別記様式第9号)、図面、その他財産の取得状況が確認できる書類

(財産の処分の制限)

第20条 取組主体は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産及びこれの従物を、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、取組主体が第22条の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を町に納付したとき又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過したときは、この限りでない。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付要綱

令和4年8月1日 要綱第61号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 農林課
沿革情報
令和4年8月1日 要綱第61号