○倶知安町畑作物産地生産体制確立・強化緊急対策事業補助金交付要綱
令和4年6月29日
要綱第57号
(目的)
第1条 この要綱は、畑作物産地生産体制確立・強化緊急対策事業補助金交付等要綱(令和7年1月27日付け6農産第3542号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)に基づき、労働力不足や気候変動、病害虫の拡大、需要構造の変化、環境意識の高まり等に対応するため、ばれいしょ等の畑作物において、生産性向上と安定生産、労働負担の軽減、担い手の育成、健全な種子の安定供給、環境に配慮した持続可能な生産・流通体制の構築等の取組を支援することにより、畑作産地の生産性向上等を図ることを目的とする畑作物産地生産体制確立・強化緊急対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、畑作物産地生産体制確立・強化緊急対策事業実施要領(令和7年1月27日付け6農産第3543号農林水産省農産局通知。以下「実施要領」という。)、畑作物産地生産体制確立・強化緊急対策事業補助金交付事務取扱要領(令和7年3月18日付け農産第1532号北海道農政部長通知。以下「取扱要領」という。)、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付の対象及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象として認める経費(以下「補助対象経費」という。)の区分及びこれに対する補助率は、交付要綱別表に定めるところによる。
(事業実施主体)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、実施要領第3に規定する事業の実施主体(以下「事業実施主体」という。)とする。
(事業実施計画の承認)
第4条 取扱要領第2の1の規定に基づき事業実施計画書(以下「事業計画」という。)を提出しようとする事業実施主体は、実施要領別記様式第1号により事業計画を作成し、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項により事業計画の提出を受けたときは、採択要件、成果目標、審査基準のほか、本町の農業振興に係る方針との整合性等に照らし適切と認めた場合は、実施要領別記様式第2号により市町村事業計画(以下「市町村計画」という。)を作成して、後志総合振興局長に提出するものとする。
3 町長は、後志総合振興局長から市町村計画の承認の通知を受けたときは、速やかに該当する事業計画を承認し、事業実施主体に通知するものとする。
(1) 事業の中止又は廃止
(2) 事業実施主体の変更
(3) 事業費の30パーセントを超える増又は補助金額の増(補助対象事業の内容の変更を伴わない場合の補助対象経費の増を除く。)
(4) 事業費又は補助金額の30パーセントを超える減(補助対象事業の内容の変更を伴わない場合の補助金額の減を除く。)
(5) 成果目標の変更
(交付の申請)
第6条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書(規則共通様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請額算出調書(規則共通様式第5号)
(2) 事業計画(実績)書(規則共通様式第2号)
(3) 経費の配分調書(規則共通様式第6号)
(4) 事業予算書(規則共通様式第7号)
(5) 納税対応状況申出書(規則共通様式第8号)
(6) 倶知安町畑作物産地生産体制確立・強化緊急対策事業実施計画書(別記様式第1号)
(補助金の交付申請額)
第7条 補助金の交付申請は、補助対象経費に交付等要綱別表に定める補助率等を乗じて得た額の範囲内で行うものとする。ただし、事業実施主体が消費税法(昭和63年法律第108号)第30条の規定による課税仕入れに係る消費税額の全部又は一部を課税標準額に対する消費税額から控除される事業者に該当し、消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち消費税法の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する「地方消費税の税率」を乗じて得た金額とを合計した金額に補助率等を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)が明らかなときには、補助対象経費に補助率等を乗じた額から、当該取組主体における消費税等仕入控除税額を減じた金額の範囲内で交付申請を行うものとする。なお、交付申請時において、当該補助金等に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助金の交付の決定等の通知)
第8条 町長は、第6条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令等及び予算の定めるところに違反しないかどうか、事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
(申請の取下げ)
第9条 事業実施主体は、前条第2項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して10日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(契約等)
第10条 事業実施主体は、補助事業を遂行するため、売買その他の契約をする場合は、一般の競争に附さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に附することが困難又は不適当である場合は、指名競争に附し、又は随意契約をすることができるものとする。
2 事業実施主体は、前項により契約をしようとする場合は、当該契約に係る一般の競争、指名競争又は随意契約(以下「競争入札等」という。)に参加しようとする者に対し、取扱要領別記第5号様式により農林水産省の機関から指名停止の措置等を受けていない旨の申立書の提出を求めるものとし、当該申立書の提出のない者については、競争入札等に参加させてはならない。
(1) 補助対象経費の配分の変更 費目(交付等要綱別表の区分の欄に掲げるものをいう。以下同じ。)相互間の経費の額の30パーセントを超える増減
(2) 補助事業の内容の変更
ア 事業実施主体の変更
イ 費目の新設又は廃止
ウ 費目ごとの補助対象経費又は補助金額の変更のうち、次に掲げる変更
(ア) 費目ごとの補助対象経費の30パーセントを超える増減(補助対象事業の内容の変更を伴わない場合の補助対象経費の減を除く。)
(イ) 費目ごとの補助金額の30パーセントを超える減又は補助金額の増(補助対象事業の内容の変更を伴わない場合の補助金額の減を除く。)
(事業の中止又は廃止)
第12条 事業実施主体は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業等中止(廃止)承認申請書(規則共通様式第10号)に関係書類を添えて、町長に承認の申請を行うものとする。
(事業の執行の遅延又は不能)
第13条 事業実施主体は、補助事業が予定の期日までに完了する見込みがないとき(当該年度内に完了する場合に限る。)は、事業遂行状況報告書(別記様式第4号)により町長に報告するものとする。
(1) 補助金の交付の決定の全部又は一部の取消し
ア 全部の取消し
(ア) 返還金がない場合 別記様式第7―1号
(イ) 返還金がある場合 別記様式第7―2号
イ 一部の取消し
(ア) 返還金がない場合 別記様式第7―3号
(イ) 返還金がある場合 別記様式第7―4号
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件の変更 別記様式第7―5号
(概算払)
第15条 事業実施主体は、概算払の申請をしようとするときには、補助金等概算払申請書(規則共通様式第15号)に最新の資金収支計画書及び関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
2 町長は、概算払をすることと決定したときには、規則共通様式第16号により事業実施主体に通知するものとする。
(事業の遂行命令)
第17条 町長は、事業実施主体が補助金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件に従って補助事業を遂行していないと認めるときには、別記様式第8―1号により事業実施主体にその遂行を命ずるものとする。
(機械の導入等)
第18条 事業実施主体は、機械器具の導入が完了したときには、機械導入完了報告書(別記様式第9号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 補助金等精算書(規則共通様式第19号)
(2) 事業精算書(規則共通様式第20号)
(3) 倶知安町畑作物産地生産体制確立・強化緊急対策事業実績書(別記様式第1号)
(4) 補助事業遂行計画書(別記様式第10号)
(補助金の確定額)
第20条 補助金の確定額は、補助事業に要した経費のうち、費目ごとに掲げる経費の実支出額と交付決定した補助対象経費(変更した場合は、変更後の補助対象経費とする。)の額とのいずれか低い額に補助率等を乗じて得た額の合計額とする。
2 町長は、額の確定に伴い、既に確定額を超える補助金が交付されているときは、別記様式第11号により事業実施主体にその超過額の返還を命ずるものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第22条 事業実施主体は、強い農業づくり交付金交付対象事業事務及び交付対象事業費の取扱いについて(平成17年4月1日付け16生産第8263号農林水産省総合食料局長、生産局長、経営局長通知。以下「強い農業づくり事務取扱い」という。)第4を準用し、次に掲げる関係書類を整理保存するものとする。
(1) 事業実施に関する議会(総会等)の議事録、予算書及び決算書等の予算関係書類
(2) 入札関係書類、契約書、調査成果品等の事業実施に関する書類
(3) 金銭出納簿、受益者の負担に関する書類、証拠書類等の経理関係書類
(4) 補助金交付申請から実績報告に至るまでの申請書類並びに交付決定に当たっての書類等の往復文書
(5) 法令等の許認可に関する書類
(6) 管理規程又は利用規程等の機械管理関係書類
(7) 財産管理台帳(交付要綱別記様式第8号)、その他財産の取得状況が確認できる書類
(特例措置)
第23条 交付指令前着工(機械等の発注)又は着手(以下「着工等」という。)については、原則として、第8条に定める補助金の交付の決定の通知を受けて行うものとするが。ただし、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情により、補助金の交付の決定の通知前に着工等をする必要がある場合には、事業実施主体は、強い農業づくり事務取扱い第1の5を準用し、交付決定前着工等届をあらかじめ町長に提出するものとする。
附則
この要綱は、令和4年6月29日から施行し、令和4年4月1日から適用するものとする。
附則(令和6年1月24日要綱第7号)
この要綱は、令和6年1月24日から施行する。
附則(令和7年5月19日要綱第41号)
この要綱は、令和7年5月21日から施行する。



















