○倶知安町私有林整備事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
要綱第30号
(目的)
第1条 この要綱は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づき当町に譲与される森林環境譲与税を活用し、森林の有する多面的機能の維持及び増進を図ることを目的に町内の地域森林計画対象森林の私有林において実施される森林整備事業に対して補助金を交付することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げるものとする。ただし、1施行地の面積が0.1ヘクタール以上の規模で実施するものとする。
(1) 除伐 下刈が終了した5齢級以下(天然林に当たっては12齢級以下)の林分において行う不用木の除去、不用木の淘汰
(2) 保育間伐 7齢級以下(天然林及び気象害等の被害を受けた森林にあっては12齢級以下)の林分又は伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分において行う適正な密度管理を目的とする不用木の除去、不良木の淘汰及び被害木の搬出集積
(3) 間伐
ア 12齢級以下(ただし、地域の標準的な森林施業における本数密度をおおむね5割上回る森林又は立木の収量比数がおおむね100分の95以上の森林については、この限りでない。)の林分における不用木の除去、不良木の淘汰及び搬出集積
イ 倶知安町森林整備計画に定める標準伐期齢に2を乗じた林齢以下の林分で行う不用木の除去、不良木の淘汰及び搬出集積
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の地域森林計画の対象となる町内の森林において、間伐等の森林施業を行う者で、次に掲げるもの(以下「事業主体」という。)とする。
(1) 森林所有者
(2) 森林組合
(3) 森林経営計画の認定を受けた者
2 事業主体は、補助申請、変更承認申請及び実績報告に係る事項並びに補助金の受領に係る権限を森林組合等に委任することができる。
(補助金の交付及び額)
第4条 町長は、予算の範囲内において、本事業の実施に要する経費の一部を事業主体に補助するものとし、補助金の交付額については、北海道が定める造林事業標準単価に事業量を乗じて求めた標準経費に補助率として68%を乗じて算定した額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業主体(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)
(2) 事業計画(実績)書(共通様式第2号)
(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)
(4) 経費の配分調書(共通様式第6号)
(5) 事業予算書(共通様式第7号)
(6) 納税対応状況申出書(別記様式第2号)
(7) 施業箇所位置図(縮尺5万分の1の地形図)
(8) 施業図(縮尺5千分の1の森林計画図)
(9) 事業計画書(別記様式第1号)
(10) その他別に指示する書類
2 事業主体は、補助金の交付申請及び受領について第三者に委任することができることとし、委任を受けた者は、町長に対して前項に定める書類に委任状を添付のうえ、申請するものとする。
(交付決定)
第6条 町長は、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付決定を行うものとする。
(補助金交付決定の取消し等)
第7条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施行地を森林以外の用途に転用(補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為又は補助事業施行地上の立木の全面伐採除去を行う行為(森林作業道整備、森林災害等復旧林道整備、森林資源循環利用林道整備事業又は林業専用道整備の事業により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く)その他補助目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合
(2) 森林経営計画に基づいて行ったものについて、当該計画の認定取り消しを受けた場合
(3) 補助金の交付を受けた事業と一体的に実施すべき事業がある場合において、当該一体的に実施すべき事業を実施すべき期間を経過しても実施しない場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める場合
(事前現地検査)
第8条 申請者は、現地作業が完了している施行地について、実績報告書の提出前に事前の現地検査を受けようとするときは、事前現地検査要請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(変更承認申請)
第9条 申請者は、当該補助事業の内容を変更しようとするときは、補助事業等変更承認申請書(共通様式第9号)に次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)
(2) 経費の配分調書(共通様式第6号)
(3) 事業予算書(共通様式第7号)
(4) 事業計画書(別記様式第1号)
(5) その他別に指示する書類
(実績報告)
第10条 事業主体は、補助事業が完了したときは、速やかに次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)
(2) 事業計画(実績)書(共通様式第2号)
(3) 補助金等精算書(共通様式第19号)
(4) 事業精算書(共通様式第20号)
(5) 事業実績書(別記様式第4号)
(6) 造林事業完成写真
(7) その他別に指示する書類
2 事業の内容により前項で定める書類のほか、次の事項に該当する書類を実績報告書に添付して提出すること。
(1) 現地測量を実施した場合は、実測図
(2) 保育間伐において、7齢級(天然林にあっては、12齢級)を超える林分で伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分で実施した場合は、平均胸高直径調査表(別記様式第5号)
(3) 間伐を実施した場合は、間伐材等搬出材積集計表(別記様式第6号)及び搬出材積が確認できるもの(納品伝票等)
(事業の内容等)
第11条 要綱第2条に規定する補助対象事業の内容については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 保育間伐、間伐において、不良木の淘汰(育成しようとする樹木の一部を伐採することにより本数密度の調整、残存木の成長促進等を図ることをいう。)を実施する場合は、育成しようとする樹木の立木本数20パーセント(地形等により気象害の発生が明らかに予想される場合又は施業体系から20パーセント未満とすることが適切であると判断される場合は10パーセント)以上伐採する場合に補助対象とする。また、除伐において不用木の除去(育成しようとする樹木以外の木竹であって、育成しようとする樹木の生育の妨げとなるものを伐採することをいう。)のみを実施する場合は、原則として不用木を全て除去する場合に補助対象とする。
(2) 保育間伐及び間伐の伐採率については、第1号に定める下限のほかに上限は特に設けないが、倶知安町森林整備計画に定められた間伐の標準的な方法に留意して間伐を行うものとする。
(3) 除伐、保育間伐、間伐の実施に当たっては、過去5年以内に同一施行地において国庫補助事業及び倶知安町私有林整備事業による除伐、保育間伐、間伐を実施していない場合に補助対象とする。ただし、第1号の規定により、地形等により気象害の発生が明らかに予想され又は施業体系から伐採率を20パーセント未満とすることが適切であると判断され10パーセント以上20パーセント未満の伐採が行われた保育間伐、間伐の施行地については、その実施から5年を経過していなくても実施することができるものとする。
(写真の撮影方法)
第12条 事業主体は、施行地ごとに事業着手前、事業実施中及び事業完了後の写真を1組以上撮影するものとし、その撮影にあたっては、原則として次の各号に掲げる項目について記載した小黒板を被写体とともに写しこむものとする。
(1) 補助事業名
(2) 作業種類・工手等
(3) 森林所有者氏名
(4) 林小班
(5) 面積
(6) 林齢
(7) 撮影年月日
2 除伐の撮影については、除伐木が判別できるよう撮影するものとし、枝払い及び玉切りを行った施行地については、その実施状況が判別できるよう撮影するものとする。
3 保育間伐の撮影については、伐採木が判別できるよう撮影するものとし、枝払い及び玉切りを行った施行地については、その実施状況が判別できるよう撮影するものとする。
4 間伐の撮影については、
(1) 伐採木の搬出を行う場合は、造材作業の状況を撮影するものとする。
(2) 搬出材積を層積により計測する場合は、最も搬出材積の多いはい積み箇所において、計測器具で寸法が推計できるよう撮影するものとする。
(現地測量及び現地測点の保存)
第13条 除伐、保育間伐、間伐で小班全体について事業を実施した場合には、現地測量を省略し森林計画図の小班区域を使用しても差し支えない。なお、小班の一部について事業を実施した場合及び小班面積に明らかに差異がある場合には、実測すること。
2 実測を行った造林地には、測点杭または立木等(以下、「測点杭等」という。)を利用して測点を明らかにし、検査員が行う現地検査に提示できるようにする。
(固定標準地の設定)
第14条 除伐、保育間伐、間伐で伐採率及び実施率並びに胸高直径の確認が必要な事業については、事業着手前に固定標準地を設定し、内容を調査のうえ、標準地野帳を作成し保管すること。
2 固定標準地は、原則、林相の異なるごとに1箇所当たり20メートル×20メートル以上の規模で設定するとともに、外周の四隅を標識テープ等により明示すること。なお、同一の林相であっても、固定標準地は、制度の向上を図るため、次の基準に応じた箇所数以上を設定すること。
施行地面積規模 | 設定箇所数 |
3ヘクタール未満 | 1箇所以上 |
3~10ヘクタール未満 | 2箇所以上 |
10ヘクタール以上 | 3箇所以上 |
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月31日要綱第64号)
この要綱は、令和4年9月1日から施行し、令和4年4月1日から摘要するものとする。




