○倶知安町豊かな森づくり推進事業補助金交付要綱

令和3年9月3日

要綱第69号

(目的)

第1条 この要綱は、本町における民有林の伐採跡地等の確実な植林を行う事業に対して補助金を交付することについて、北海道が定める豊かな森づくり推進事業実施要領(令和3年4月1日付け森整第1253号。以下「道実施要領」という。)及び倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、本町内に山林を所有し、造林事業を行う者とする。

(事務等の委任)

第3条 補助金の交付対象者は、補助申請及び実績報告に係る事項並びに補助金の受領に係る権限を森林組合等に委任することができる。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、道実施要領第2に規定する内容の事業で、次の植林事業とする。

(1) 循環利用タイプ 小面積伐採跡地等の植林を目的として森林経営計画等に基づき行う事業とする。

(2) 集約化促進タイプ 売買等により取得した伐採跡地等の植林を目的として森林経営計画等に基づき行う事業とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費の100分の26以内の額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとするときは、町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)

(2) 事業計画(実績)(共通様式第2号)

(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)

(4) 経費の配分調書(共通様式第6号)

(5) 事業予算書(共通様式第7号)

(6) 納税対応状況申出書(別記様式)

(7) その他別に指示する書類

(実績報告)

第7条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)

(2) 事業計画(実績)(共通様式第2号)

(3) 補助金等精算書(共通様式第19号)

(4) 事業精算書(共通様式第20号)

(5) その他別に指示する書類

この要綱は、令和3年9月3日から施行し、令和13年3月31日限りその効力を失う。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和7年3月13日要綱第13号)

この要綱は、令和7年3月17日から施行し、改正後の倶知安町豊かな森づくり推進事業補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

画像

倶知安町豊かな森づくり推進事業補助金交付要綱

令和3年9月3日 要綱第69号

(令和7年3月17日施行)