○倶知安町有害鳥獣被害防止器具補助金交付要綱

令和3年3月31日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、シカ等の野生動物が農林地に侵入することによる農作物等の被害を防止するため、有害鳥獣被害防止器具及び付属設備(以下「器具等」という。)を購入又は賃借する町内の農業者に対して補助金を交付することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、次に掲げる器具及びその附属設備等を購入又は賃借するために要する費用とする。

(1) 電気柵

(2) 騒音型追払器具

(3) 音波型追払器具

(4) その他、町長が必要であると認める器具

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、町内に住所を有する個人又は町内に所在する法人とし、町税の滞納が無く、次の各号のいずれかに該当する農地を耕作又は保育しているものとする。

(1) 被害(人的被害を含む。以下同じ。)が著しい農地

(2) 被害が予想される農地

(3) その他、町長が必要であると認める農地

(補助金の交付及び額)

第4条 補助金の交付は、予算の範囲内で行うものとし、補助対象者1人又は1法人に対する交付は、当該年度1回限りとする。

2 補助金の額は、器具等の購入又は賃借代金に10分の8を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、100,000円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該年度の12月末までに、有害鳥獣被害防止器具補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 器具等の購入

 販売店が発行した販売証明書(別記様式第2号)

 販売店が発行した領収書の写し

 町税に滞納がないことの証明書

 その他町長が特に必要と認める書類

(2) 器具等の賃借

 領収書の写し

 賃借した器具等の説明書又は仕様書

 町税に滞納がないことの証明書

 その他町長が特に必要と認める書類

2 申請者は、通信販売等の方法により器具等を購入した場合で前項第1号に掲げる販売証明書又は領収書の写しを添付できないときは、納品書等の写し(購入者名、機種、数量及び価格が記載してあるもの)を添付するものとする。

(交付決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、交付すべき補助金の額を確定し、有害鳥獣被害防止器具補助金交付決定及び額の確定通知書(別記様式第3号)及び共通様式第13号の2により申請者に通知するものとする。

(使用状況の報告等)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、器具等の使用状況について報告を求め、又は担当職員に調査をさせることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(倶知安町有害鳥獣被害防止用電気柵等購入補助金交付要綱の廃止)

2 倶知安町有害鳥獣被害防止用電気柵等購入補助金交付要綱(平成29年倶知安町要綱第41号)は、廃止する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年3月23日要綱第12号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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倶知安町有害鳥獣被害防止器具補助金交付要綱

令和3年3月31日 要綱第16号

(令和5年4月1日施行)